小林克美(無職)(岡口裁判官に対する弾劾罷免の訴追事由は、「裁判官としての威信を著しく失う」ほどのものではないし、ましてや弾劾に当たるような非行ではない。高裁長官に逆らったことを重くみた訴追であり、裁判官の独立を害すること甚だしい。)
松本久(無職)(本事案で、訴追は行き過ぎと考える。)
井戸謙一(弁護士)(弾劾裁判による罷免は、比例原則に違反します。更に他の裁判官は、表現活動で枠を踏み越えると強烈なサンクションが待っていると学習すれば、今以上に、内に閉じこもることになるでしょう。裁判所全体に与える悪影響は図り知れません。)
森野俊彦(弁護士)(「私たちの主張」にもあるとおり、岡口氏の言動中には不適切なものもあるが、これに対して死刑ともいうべき「弾劾罷免」に処することは、到底納得し難く、それでなくとも社会に対して発言しない裁判官をますます萎縮させることになるから、百害あって一利なしというべきである。)
山田徹(弁護士)(岡口君ほど,法律関係の最新の情勢をフォローし,調べた上で自ら考え,臆さずに発信してくれる現役の裁判官はいない。だからこそ今回の件では言い過ぎたところがあるかもしれないが,裁判官としての能力や資質は、明らかに人並み以上である。彼を罷免することなど,法曹界だけでなく社会にとって大きな損失であるし,戒告処分で終わったはずのことである。たくさん物を言ったからといって,そのごく一部分だけをとらえて,これも表現の自由を体現している白ブリーフ写真などと適宜リンクさせるなどして,出る杭は打つかのごとく,自由に物を言える雰囲気を,国家が奪おうとするのであれば,ヒラメ裁判官の養殖こそが優先されることにもなり,貴重な情報に市民が触れることもできなくなり,これこそ表現の不自由展を国が主宰しているようなものだ。訴追委員会や弾劾裁判所を構成する国会議員は,そういったことをわかっているのか。)
仲戸川隆人(弁護士)(裁判官弾劾法2条2号は,「その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行があったとき」を弾劾による罷免の事由と規定している。弾劾による裁判官の罷免は,裁判官を失職させるばかりか,法曹資格を5年以上の長期にわたって喪失させるもので,その法律効果が極めて重大な制裁であるから,その法律要件である同号の「裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行」の解釈適用にあたっては,『著しく』を厳密に解釈し,過去に弾劾裁判で罷免された事案の様に,刑事罰に該当する行為や明確な違法行為に匹敵する行為に限定して適用すべきものである。そうすると,本件で,仮に,訴追状記載の13の各事由が認められたとしても,また,これらを総合して評価をしたとしても,同号の「裁判官としての威信を『著しく』失うべき非行」に該当すると判断することはできない。万一,本件で岡口基一裁判官を罷免する判決がなされた場合,同号の構成要件を幅広く拡張して解釈して適用する悪しき先例となるから,裁判官の表現行為にとどまらず,裁判官の身分保障,裁判の独立,裁判官の市民的自由に対して計り知れない深刻な影響を与えると考える。)
工藤涼二(弁護士)(岡口さんのこれまでの言動は、必ずしも全面的に支持できるというわけではないが、前例と比較しても弾劾まではやりすぎであり、裁判官の市民的自由の行使に不当な萎縮効果を及ぼすことが懸念されます。)
園田秀樹(弁護士)(岡口裁判官の表現行為の一部は表現の自由を逸脱したと見られる面がないではないが、その表現に至った経緯等に鑑みるとその程度はさほど大きなものではなく、裁判官弾劾法2条2号の「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」には到底当たらず、本件程度の表現行為により裁判官が罷免されるとすれば、裁判官の一市民としての表現行為を過度に委縮させるおそれが大であり、ひいては裁判官の独立にも大きな影響を与えかねない。)
柄夛貞介(弁護士)(現在の裁判所は、瀬木比呂志著「檻の中の裁判官」にあるように官僚統制が強化され,本当に独立した裁判がなされているのか疑問無しとしない。今回の訴追は、その傾向を更に強化するもので、過日の検察官定年延長問題や日本学術会議会員の任命拒否問題と通底するものを感じ、日本の社会の自由空間を更に狭く息苦しくさせることになり、訴追罷免ということは、単なる岡口氏個人の問題を離れ、国民の利益に反するものである。)
有満俊昭(弁護士)(声明の趣旨に全面的に賛成です。裁判官を聖職者扱いして、裁判官に普通の国民以上の規範や倫理を求め、表現の自由を狭めることには反対です。勿論自己の担当した裁判等の職務上の守秘義務に関しては別ですが。)
大野博昭(弁護士)(三権の一つである司法権の独立をまもるため)
安原浩(弁護士)
山口忍(弁護士)(裁判官にも市民的自由が保障されるべき)
北澤貞男(弁護士)(岡口裁判官の表現活動には不適切な部分もあるが、罷免する場合には当たらないと考える。もし罷免とすれば、裁判官を萎縮させ、裁判官の独立、ひいては裁判所全体に悪影響を与えかねない。)
雨宮則夫(弁護士)
奥田孝(元弁護士)
金馬健二(弁護士)(裁判官が真に独立して,何ものにも左右されず、争点や課題に真正面から向き合って、事案の本質に迫る営みを行い、実態に即した判断をなしうる環境がなければ、司法の機能は果たせません。そのためには、感性を働かせて絶えず学び、視野を広げておくことが不可欠であり、市民的自由の確保が何よりも重要です。残念ながら、現状は、裁判官が内向きとなって、謙虚に学ぶ環境が薄らいでおり、その結果、左から右へ事件を処理するだけの執務傾向が強くなり、権力や強き者には忖度するが、救済すべき対象には関心を持たない傾向が強まっています。まさに、司法の危機というべき状況が生まれています。自らの殻を破って発信することによって人間は成長する契機を得ます。岡口裁判官の発信について、表現方法については批判されるべき面があったとしても、「裁判官としての威信を失うべき非行」とは、ほど遠いものです。忖度裁判官、人権感覚が麻痺した裁判官の方が、司法,国民にとっては、もっと有害です。本件はどう見ても分限裁判事由に当たるかすら疑問のあるものと考えられるのみならず、このようなことが弁護士としての資格まで剥奪する事由になるならば、裁判官は益々萎縮して表現の自由を通じての成長の機会を失うことになり、司法の危機がますます深化してしまうことが必定です。是非とも、冷静な目で捉え直して、司法の将来を真剣に,真面目に考えていただきたいと思います。)
加登屋健治(弁護士)(岡口判事の言動中には不適切なものが散見されますが,仲戸川隆人氏が指摘するように法曹資格を剥奪する結果となる弾劾罷免事由に該当しないと考えます。)
小原卓雄(弁護士)(裁判官の独立を大切なものと考えてきた者として、今回の訴追は見逃すことができないと思います。)
下澤悦夫
1 岡口基一裁判官が、2015年11月12日発生の強盗殺人、強盗強姦未遂刑事事件及び犬の返還請求民事事件に関して、インターネット上で発言した行為は、いずれも憲法が保障する表現の自由に基づいて裁判官に許された行為である。
2 したがって、岡口基一裁判官の前記表現行為は、裁判官として、裁判官弾劾法第2条第1号所定の職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったときに該当せず、また、同条第2号所定の裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに該当しない。
3 裁判官弾劾裁判所が岡口基一裁判官に対して、前記刑事事件及び民事事件に関してインターネット上で発言したことを理由に罷免の裁判をすることは違法かつ不当である。)
田川直之(無職)(弾劾裁判で裁判官を罷免とするには理由が不十分。このような弱い理由で罷免が可能であれば多数を占める政党の主観的な意向による罷免が可能となり,裁判官の表現に対する萎縮効果は著しく大きい)
匿名希望
味岡良行(裁判所の息苦しさと形式主義には辟易とします。岡口裁判官の発信が、裁判所の体質を改める原動力になることを望んでいます。)
安藤俊文(弾劾を受けるには,明らかに処分が重すぎると考えるから。)
安田有次郎
梅原ゆかり(身分を剥奪されるようなことを、岡口さんはしていないと思います。これは現代の魔女狩りではないかと思います。もし岡口さんの表現が処分に値するとの判断をするのであれば、国会議員は全員口をつぐまねばならなくなるのではないでしょうか?我々法曹も、世間の岡口さんリンチを目の当たりにして、とても息詰まる思い、世の末を感じていますし、もう、命を捨ててもいいかなと思えるほどこの世を儚んでいます。日本に理性があることを正当な判断で示してほしいです。)
石倉大志郎
石田弘太郎
磯田丈弘(どのような裁判官であっても、様々な見解を持っていて、それを超えて証拠と法に従った裁判をするものである。具体的に裁判の公正に疑問を持たせるような事実がないにもかかわらず、その見解を表出することが禁じられる暗黒国家であってはならない。)
井出晃哉
伊藤朝日太郎
稲葉幸嗣(罷免されるような表現であったとは到底言えないと考えます。)
岩田研二郎
上原公太
大西洋一(不相当な投稿だったと思うが、そうだとしても罷免は厳しすぎると思うから。)
大塚翔吾
大田和磨
奥村徹
荻埜敬大
荻野数馬(罷免はやり過ぎだと思います。)
尾崎康(岡口さんの表現の自由の侵害である。)
小野正毅
小野万里子(行為と処分の圧倒的不均衡)
古川裕実(ニューヨーク州弁護士、日本国法曹資格)(表現の自由の保障、裁判官の地位の保障、裁判官としてそぐわなくとも弁護士になれる法曹としての地位の保障を明確にしたい)
尾沢勇紀
小口幸人(罷免はもちろん、弾劾裁判所訴追の要件すら満たさないケースで、国会による権限の濫用、端的にいうと人権侵害だからです。現状でも裁判官の表現の自由は瀕死の状態です。しかし、もし罷免ともなれば裁判官の表現の自由は死に至ります。長期的にです(罷免されたら弁護士にもなれない)。そんなことになれば、今後ますます裁判所は表現の自由の保障を重視しなくなるし、まともな人は裁判官をめざさなくなるでしょう。国民全体にとっても重大な損失です。)
小笠原基也
小谷成美
是枝秀幸(罷免は明らかに行き過ぎ)
賀川進太郎(弾劾裁判の罷免(法曹資格を自動的に喪失)の要件を満たしていません。罷免の判決は適用違憲だと考えます。裁判官にも表現の自由は当然に認められます。罷免によって裁判官は何も意見が言えず統制化におかれ裁判官の独立や身分保障は画餅になってしまいます。)
鐘ケ江啓司(被害者遺族に対する記事については私も不適切と思います。岡口さんの悔しい思いは理解しますが、そもそも触れるべきではなかったです。ですが、裁判官を罷免までするのはやり過ぎです。)
金子愛(フェアーではない)
金髙望(一部不適切な発信はあったと思うが、裁判官罷免は明らかに行きすぎ。国会による裁判官に対する過剰な介入は、裁判官身分保障の趣旨に反する。岡口判事は、情報発信に努めてきた数少ない裁判官。これまでの最高裁の対応、訴追委員会による起訴、そして弾劾裁判所による職務停止決定は、「ものを言う裁判官」に対する見せしめのように感じられる。)
川島豊(配慮を欠いた投稿はあったかもしれませんが、罷免される程度のものとは到底思えません。弾劾手続きに関わっている人たちも、本音ではそう思っているのではないでしょうか。)
鴨志田祐美(岡口裁判官を弾劾裁判により罷免することは、裁判官の市民としての表現の自由に対する重大な侵害行為である。加えて、現状においてさえ実名で意見を発信することに極めて消極的な「もの言わぬ裁判官」全体に対する萎縮的効果の深刻さに思いをいたすべきである。このことが個々の事件、たとえば原発、権力犯罪、再審などの具体的事件の判断に与える影響も懸念される。)
菊地令比等(表現に対する萎縮的効果があまりに大きいと思う。)
岸本寛之(本件は裁判官の罷免に相当するようなものではなく、これを「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」に該当する先例にしてはいけないと思います。)
國吉朋子
國吉歩
甲本晃啓(罷免に値しないうえ、既に行われた手続の萎縮牽制効果が高すぎる。)
後藤聡
小林明隆(独立した裁判官と自由なプレスは民主主義社会の底盤だとおもいます。表現活動を理由として裁判官の身分が奪われることを許してはいけません。)
古家野彰平(弾劾裁判による罷免はやり過ぎ。)
坂本団
佐々木晋輔
鮫川誠司
椎名毅(従前の訴追基準からは明らかに外れており、重きに失しています。)
白井晶子(裁判官は世論に逆らってでも少数者の人権を守る職責がありますが,違法な表現となるかどうか判断が分かれ得るような事案で国会が裁判官を弾劾することは,多数決原理が支配する国会の顔色を見ながら裁判をすることに繋がりかねず,三権分立及び人権保障を危うくします。)
白木麗弥(裁判官の自由と独立を守るため)
師岡康子
下東信三
島昭宏
島田広(今回の御遺族に関する投稿は不適切と考えるし、御遺族の悲しみには胸を痛めている。
しかし、法曹資格まで奪う罷免事由に該当するとは到底考え難く、訴追自体不当。仮に罷免となれば、憲法が定める司法と裁判官の独立が侵され、ひいては裁判官全体の表現行為に対する抑止・萎縮が強く働くことを心から危惧する。)
杉本朗(岡口さんに落ち度があったとしても、それは法曹資格を失わせるものではないと感じるから)
杉井英昭
青龍美和子
千住亮
高木良平(表現の自由と裁判官の独立性を守るため)
高田英典
武本夕香子(裁判官の独立を脅かすものであり、その萎縮的効果は計り知れない。)
舘山史明(ご遺族にしっかり謝罪する必要があると思います。ただ、罷免はあきらかにやりすぎです。)
田中淳哉(表現の自由と、裁判官の独立を脅かすからです。「物言えぬ裁判官」では、国民の権利を守ることはできません。)
田中篤子(実体的にも手続的にも看過できない問題が多く、裁判官の独立や三権分立を脅かすものだと思います。SNSの表現の一部が切り取られ、理性的な議論もなく何となくの雰囲気で物事が進められていることに危うさを感じます。)
田中俊平(事実認定、手続保障、処分の比例原則違反など、同じ法律を扱う者として看過できない内容のため。)
谷岡親秀(裁判官の言論も自由であるべき。)
玉真聡志
全東周
津久井進(憲法と、人権と、裁判官の独立と、岡口基一判事を守るため)
土居伸一郎(処分の過程ですでに法律に基づいた適正な手続が採られているとは考えられない。政治的な圧力で、気に入らない裁判官からその地位を奪おうとしているだけのように見受けられる。この訴追は、現政権が自分に刃向かう官僚たちを閉職に追いやって支配を強めようとしている一連の行為の延長線上にあるものである。さきの分限裁判で最高裁大法廷は全く恥ずかしい理由で岡口判事を懲戒処分にし、憲法の番人たる資格を実質的に喪失した。このような暗黒支配が続けば、法曹全体に被害が及びかねないのに、そのような広い視野を持つ判断権者が極めて少ないのがわが国の不幸である。)
富永孝太朗
戸舘圭之
中川裕紀子
成合一弘(裁判官の独立、表現の自由は守られなければならない。)
二宮淳悟(適正手続の観点からも表現の自由に対する過度な規制である観点からも断固として反対します。)
野条泰永
野田雄二朗(裁判所事務総局の、「体制に不都合なものは排除する」という露骨な姿勢に強い危機感を覚えています。心ある裁判官がまるで共産主義体制下のように息をひそめて行かねばならないとすれば、ひいては裁判制度への信頼の崩壊につながると考えます。)
橋本弥江子
橋本智子
橋本俊和
原野早知子
樋口明男
樋口明巳(訴追事実で罷免までするのは不当だと考えるから。)
久堀文
日高義允(岡口判事の投稿は不適切だとは思います。だからといって、法曹資格を剥奪するのはやりすぎです。岡口判事を罷免しないと守らなれないような真っ当な利益があるとは思えません。)
平井貴則(裁判官の独立の危機だと思います。懲戒処分もですが、ましてや罷免事由など微塵もないと思います。)
平野好道
平松清志(弁護士)( 岡口裁判官のツイートには、不適切なものがあったにせよ、それが裁判官の威信を失墜させるようなものでないことは明らかです。むしろ、岡口氏のツイートは、法律家がみても有益なことも多く、裁判官の表現の自由を自ら実践しており、並みの裁判官よりもよほど裁判官の評価を高めているのです。岡口氏のように自由なツイートをする裁判官が、10人、20人
と増えてこそ、裁判所がいっそう国民に身近に感じられるものになるのは間違いありません。)
廣部俊介(本件で罷免が認められるようなことがあれば,司法,社会(国会)の絶望がいっそう深まる。)
藤ヶ崎隆久(岡口裁判官は、裁判官にも(少しは)個人的自由・人間性が許されることの象徴かつ防波堤に近年はなっていると思います。岡口裁判官が裁判所にいることだけで、大変な意味があります。罷免になると、退職金その他も出ないという情報もあり、過酷すぎます。)
舩澤弘行(表現の自由を抑圧する不当な処分だから。本件処分が断行されるなら、未来永劫、裁判官の表現行為が行使されなくなる虞がある。)
寳耒隆
松崎基憲(岡口判事を応援しています。罷免されるようなことはしていないと思います。)
水田美由紀
蓑田啓悟
三輪晃義
村木一郎(訴追委員会の判断は誤りだと考えています。)
村田雅彦
室伏康志
森川伸吾(本事案で罷免は不当。)
吉田孝夫(私の事務所のホームページに書きましたので、参考にしていただけましたら幸いです。)
https://miyakonojo-kamimachi.com/archives/1647
https://miyakonojo-kamimachi.com/archives/1678
安井琢磨
山上耕司
山口達也
山口忍(裁判官の市民的自由は保障されるべき)
山森良一(裁判官の市民的自由は尊重すべき)
吉川哲治
吉田哲也
渡辺達生(裁判官の身分の問題としてあり得ない訴追だと思います。)
いとうまさのり(比例原則・他事考慮・適正手続の側面から疑問を持っています。)
鍵田佳成(あまりにも前近代的な手続きです。今回の処分による裁判官に対する萎縮効果が大き過ぎる)
金山孝治(この訴追内容で罷免では、比例原則に反することになる。)
古田宜行
海渡雄一
齊藤悠紀子
山内滿
玉木正明(表現内容に反省すべき点はあるかもしれないが、罷免するほどではない。)
福島正洋(岡口さんには弱者の立場に立った良い判決をもらいました。
ネット上のご発言、私は表現の自由の範囲内だと考えます。もちろん、様々な立場から批判されることも表現の自由の範囲内です。
白ブリーフも面白い!
問題なのは、弾劾裁判という形で、異端者の口を塞ぎ、法曹界から抹殺しようとすること。
一度これを許してしまえば、自由に対する禍根が残ります。)
山本志都(こんなことで訴追が認められれば、今よりもさらに一人ひとりの裁判官に沈黙が強制される。裁判官が市民的自由を行使することができなければ、「司法の独立」は完全な絵空事になってしまう。)
久保木亮介
鬼頭治雄
山﨑靖子
濱田六法
木村道也(福岡大学法科大学院教授(実務家特任))(裁判官の独立の観点から,罷免は行き過ぎと考えます。)
増田尚
鈴木雅子
井上明彦
坪井僚哉(対象行為に比し、罷免はあまりに重すぎる。)
上松晋也(今回の訴追は,もともと,裁判所が自ら表現の自由を否認し,人権の最後の砦としての役割を放棄するものでした。弾劾裁判所においては,かかる裁判所の暴走を止め,良識を示されたく存します。)
樽本哲(このような暴挙を許すわけにはいきません。)
眞珠浩行(裁判官の市民的自由への弾圧と裁判官独立への侵害を許してはならない)
飯田学史
中西一裕
都行志(表現の自由は裁判官にも保障されるべき。)
伊藤誠基(裁判官の信用を失墜する著しい非行とは言えません。安易な罷免は立法府の越権であり、司法の独立を侵害します。)
鈴木敦士(岡口裁判官の表現内容に適切でない面もあるが、戒告処分をされておりそれで充分である。なお、当職が代理した事件について岡口裁判官が担当したことがあるが、裁判官として問題があるとは思わなかった。)
高貝亮
関口速人(罷免は裁判官の独立を侵害する。)
吉江暢洋(表現の自由を守るため。恣意的な制度の運用を許さないため。)
瀧井喜博
服部勇人(訴追された理由は裁判官として当然に享受する市民的自由の範疇であることが明らかだから。またFBはやや閉鎖的な言論空間であると思う。よく性質に照らして議論されるように望む。)
津田裕行(組織の論理で個人を狙い撃ちするような弾劾は許容できないため。)
高木篤夫
某企業内弁護士(罷免はやりすぎです。萎縮効果を及ぼすことを懸念します。)
中山泰章
平裕介
秦洋二郎
高田義之(およそ裁判官弾劾制度が想定する非行の類いではない。)
芝原章吾
端野真
長井健治
大搗幸男
築山宗之
西島和
中野由紀子
及川智志(裁判官の表現の自由、市民としての自由は守られるべきです。)
石井逸郎(裁判官の独立は、安易に損ねてはなりません。)
林真由美
小林孝志(ツイートの内容について賛否あると思うが,一般国民に保障されている表現の自由に鑑みれば,いくらなんでも罷免は重すぎる。)
dtk1970(岡口Jの発言は不適切とは思いますが、訴追までするのはやりすぎと考えます。)
堀江利昌(元弁護士)
岩城善之
コロ助(このような表現行為の内容を理由に裁判官を罷免するべきでない。裁判官の市民的自由に対する萎縮効果が大きすぎ、物言わぬ裁判官ばかりとなり、ひいては裁判を受ける国民にとっても損害となる。)
神保大地(本来裁判官はもっと社会や世間に触れて、もっと自由に発言すべきだと思っています。この件で、裁判官が一層、社会や世間から目と耳を閉ざし、発言を控えるようになってしまうことを危惧します。)
五十嵐望美(岡口裁判官が書かれた本を仕事の際に参考にさせていただいており,岡口裁判官を応援しております。)
伊藤安奈
ひで
MH(訴追状記載の事実は罷免事由に該当しない)
飯田直樹(表現が適切かと言われれば適切とは思わないが、訴追や罷免はいきすぎだと考える。)
黒澤知弘
ハンドル名前(不当な統制だと思う。)
小林正(岡口判事の情報発信は評価されるべきだから)
田鎖麻衣子(寺西判事補に対する分限裁判後、「自由で独立した裁判官を求める市民の会」設立に参加し事務局を担った者として、看過できない。)
今井政介(罷免に値する行為とはおよそ思えないため。)
内田耕司
西川治
宮腰直子
坂野真一(殺人事件被害者遺族に関する意見表明には、確かに問題ある表現が含まれると考えますが、犬に関する裁判に関しては全く問題のない表現だと思っています(https://blogos.com/article/332675/)。
過去の罷免事例と比較しても、罷免は明らかに行き過ぎの処分であると考えられます。仮に万一、罷免判決が下されるのであれば、今後の裁判官の方々の表現行為だけでなく、場合によっては業務までをも、大幅に萎縮させる危険性が高いと考えております。)
インドの青猫(罷免は表現行為の内容に見合わない重さだと思うから。)
山田祥也
小池賢
渡邉太郎
惺久(不相当な投稿だったと思うが、そうだとしても罷免は厳しすぎると思うから。)
匿名
石坂俊雄(表現の自由と裁判官の独立は守られなければならない。発言内容は、罷免に値するようなものではない。)
相原健吾
赤松範夫
山本完自
氏原隆弘
中村恵美子
倉重公太朗(「なんとなくおかしなやつだ」という程度で裁判官が職を失う事態となれば、世間に発信する裁判官は皆無になり益々裁判所と世間のズレが拡大して現実社会の実態を反映した司法が実現できなくなるので今回の処分に反対します。)
黒田厚志(訴追裁量逸脱、罷免は比例原則違反。裁判官の表現の自由は護られるべき。)
岡崎敬(基本的人権を保障されていない裁判官が、当事者の基本的人権を擁護できるはずがありません。一人岡口さんの問題ではなく、私たち皆の問題です。)
大野一行
平井治彦(裁判所は権威主義から自由になるべきです。また、裁判官の精神の自由は守る必要があります。)
市橋耕太(訴追は明らかに恣意的なものであると思われるため。)
中谷雄二(私的な表現行為に対して弾劾裁判によって裁判官の身分にも関わる処分がされるのは、裁判官の表現の自由に対する行きすぎた制約です。表現が不適切というだけで訴追されたり、弾劾裁判に掛けられるようでは裁判官の萎縮は一層進みます。)
半田望
津金貴康(私生活の行状で懲戒を受けることは不当であると考えるため)
穂積剛(あの程度で罷免なんてあり得ない)
中村俊規
片山正彦
明石順平
坂井崇徳(本訴追状に示されたような理由で裁判官の罷免をすることは法に予定されたものではなく、制度の濫用です。訴追されたこと自体もさることながら、罷免という結果になった場合、司法の独立、法曹による表現行為、ひいてはすべての方の政府への批判的見解の表明の自由への悪影響を与えると思いますので、本声明に賛同するものです。)
櫻井光政(岡口裁判官のツイートの中にはやや配慮に欠けると思われるものもないではないが、その程度(あえてその程度といいます)のことで罷免などとはとんでもないことです。裁判官の独立を侵しかねない暴挙であり、岡口氏のツイートよりもはるかに有害で、犯罪的であるとすら思います。)
芳賀淳
田村勇人
岩崎文裕
HY(表現の自由の深刻な危機)
山田広毅(弾劾裁判による罷免は明らかに行き過ぎです。)
梶浦明裕
平井宏和(罷免行き行き過ぎだと思います。)
磯野真(ふさわしくない表現があったことは事実とは言え、裁判官の表現の自由を極端に萎縮させる行為である。一般的に弾劾裁判により罷免されるような事案は、犯罪行為を起こしたような明白かつ悪質なケースに限られてきたことに比して、バランスを失するうえ、判断が恣意的に流れやすい。)
守谷自由
三輪記子(表現の自由を守るため)
松比良剛
中村憲昭(犯した非違行為に比べて処分が重過ぎるから。)
中村剛(岡口裁判官の発言に、不適切なものが含まれるとは思いますが、弾劾裁判による罷免は、裁判官にとっては死刑宣告も同然です。犯罪行為でもない不適切な表現行為を行ったというだけで死刑宣告を行うのは、明らかにバランスを失しており、このような先例ができてしまうことは、他の裁判官に対する萎縮効果が大きすぎると思います。)
髙橋和敏(司法権の独立を守るため。罷免すべき事案ではないでしょう。)
小野純一郎(罷免は相当でないと考える)
古川美(裁判官の独立と表現の自由を侵害する)
居松杏奈
池田賢太(弾劾裁判の要件を満たしていない不当な訴追であると考えます。)
小林香織
関本龍志
上瀧浩子
太田伸二
はやし
柴田収(仮に弁護士が当該SNS投稿をしていたとして、戒告が出ることはあっても退会命令は絶対にないと思われる。)
櫻町直樹
石島淳
増村圭一(仮に不適切な表現であっても、表現行為を理由に裁判官を罷免することを黙視することはできません。)
梅津大樹
畠山(憲法21条及び78条に照らして。)
新63期岡口マニュアル全般ヘビーユーザー(岡口裁判官にも反省すべき点はあろうかと考えているが、法曹資格剥奪までの行為ではないと考えている。)
那須寛
川澤直康
大島洋次
TK(今回の訴追は行き過ぎだと思う。)
渡辺登代美
趙誠峰(裁判官の表現行為への萎縮効果が大きすぎる)
中原潤一
たちばな
吉川健司
松村直哉(罷免に値しないと考えます。 )
安井孝侑記
栗原貴志(ツイート等の内容はいかがかと思いますが、罷免はいきすぎと考えます。)
佐々木亮(法曹資格を失わせる処分はいくら何でもやりすぎだと思います。不当な訴追だと思います。)
安東宏三
高上賢治(共同声明の趣旨に賛同したため)
香港のおじさん律師
高尾奈々
山本衛(不適切な表現を守らずに、表現の自由を守ることなんてできないでしょう。)
土佐一仁(不相当に重すぎる処分を課すのは萎縮効果につながって公益を害するおそれが生じるから。)
福本昌教(表現の自由に対する萎縮効果を懸念する。)
渡辺輝人(岡口裁判官の書き込みの一部に不相当な行為はあったと思うが、裁判例の紹介など、多くの部分は問題にすべきですらなく、裁判官を免職する理由には到底なり得ない。)
吉田貴行(流石に罷免は重すぎる処分です。)
加藤聡一郎
荒木樹
米山秀之
星健太(行為に対する処分が重すぎる。)
結城圭一
在間文康
金哲敏
笠置裕亮(処分の内容としてあまりにも行き過ぎであると考えるから。)
磯田直道(この事例で罷免はおかしい)
中井信郎(ツイート内容の適否に考えるべき点はありますが、罷免に値するとはいえない。表現の自由に対する萎縮効果が大きすぎる。)
小野田峻
上羽徹(罷免事由にあたらないと考えるから。)
秋山俊(裁判官の表現の自由が保障されるべきであるところ、岡口裁判官が罷免となれば、およそ裁判官による表現行為の大部分が制限されることとなり、裁判官一般の人権だけでなく、そのような裁判官の審判を受ける市民の人権も脅かされ、あらゆる不利益があるから。)
足立悠
今泉義竜(本件訴追は裁判官の独立、裁判官の表現の自由を侵害するものであるから。)
田畑元久
辻井圭太朗
加藤慶二
渕上隆
伊藤琢斗(行為に対する処分が重すぎるため)
山本晴太
亀川偉作
太田啓子
水井大
川瀬敏朗
末吉永久(罷免はいきすぎである)
佐藤倫子(罷免には理由がありません。また、裁判官であっても一人の市民です。裁判官が市民としての自由を享受できなければ、裁判官が市民の自由を守ることなどできないのではないでしょうか。他の裁判官へ及ぼす萎縮効果は大きく、到底容認できません。)
城塚健之(呼びかけにあるように、SNSの投稿には不適切なものも含まれていると思料しますが、政治部門が「世論」をたてに軽々に裁判官を罷免することがあってはならないと考えます。)
吉田雄大
成見暁子
安孫子理良
深沢竜一
市川寛
原田英明
田中重仁
大野薫(比例原則からみて罷免は相当ではないと考えるから。)
若手弁
長沼拓(過去の訴追事例と比較しても明らかに均衡を欠くものであり、恣意的な訴追と考えられるため。)
中川素充(こんな業務外のTweetで罷免とかあり得ないし、そもそも訴追すら許されない。こんなことが罷り通れば、裁判官の市民的活動、発言の萎縮につながる。これでは他の法曹にも影響が出かねない。)
ともしび(Twitterする自由は守られるべき。今回の件は不当に重い処分になる上に、司法への行政・立法の介入の一手になりかねない。)
畑中宏夫(司法の独立を守るため。)
小林正佳
島田度
水野遼
東弁太郎
佐藤克哉
飯島奈絵
宇都彰浩(裁判官の独立、裁判官の表現の自由は守られるべきである。これらが守られないとすれば市民の人権はいずれ守られなくなる。)
加納力
戸城杏奈
徳岡宏一朗(司法権の独立と市民の人権を守るためです)
玄政和
根本農(岡口氏の職を奪うのはいくら何でも行き過ぎであると思います。)
越尾邦仁
齋藤耕平
福島晃(修習生の頃、寺西判事補事件を経験しましたが、あれから随分と遠くまで悪い方向に来てしまったように思います。裁判官の独立という人権擁護上の重要な原則を守るためにも岡口さんの処分には断固反対です。)
川崎翔
馬奈木厳太郎
神谷慎一(表現の自由や裁判官の独立が脅かされれば、個人の尊厳が削られていくと思います。)
大窪和久(訴追事由はインターネット上での投稿等の表現行為です。各表現行為の内容の中には不適切な内容のものもあるかも知れませんが、それでも法曹資格の喪失を伴う弾劾罷免を行なうことは先例と比べても重すぎると考えます。また弾劾罷免により今後裁判官の表現行為に対する大きな萎縮効果が生じることは間違いなく、その意味でも罷免されるべきではありません。)
和田恵
上山直也
松下仁
たつみしゅうへい
伊藤大樹(不適切な面はあったと考えるが、処分の重さと均衡が取れているとは到底考えられない。)
中澤剛
愛須勝也
飯田亮真(表現の内容を理由として、裁判官の身分のみならず法曹資格すら失われる弾劾罷免を行う場合には、厳格に比例原則が適用されるべきところ、岡口裁判官のツイートはそのような処分が妥当するといえるような内容とはいえないため。)
出口かおり
SA(罷免された元裁判官を知っているが、犯罪を犯していて罷免は当然だと思った。岡口裁判官は、発言に不適切な点があったかもしれないが、罷免が相当とは到底思えない。)
福山和人(表現行為を理由に裁判官が罷免されるというのは、裁判官には表現の自由は保障しないと国家が宣言するようなものです。無権利状態にある裁判官が国民の権利の守り手たりうるのか、極めて疑問です。従ってこれは他人事ではありません。私たち国民の権利の守り手たる裁判官を、国民自身が守る取り組みだと思います。)
田中翔(訴追は不当と考えるため)
下出太平(職を強制的に奪われなければならないような行為はしていない。)
神原元(岡口さんのような、SNSで庶民と気軽に交流するような裁判官こそ理想です。官僚組織である日本の司法機関は、人間味のある裁判官を排除し、統率しやすいロボットのような裁判官を求めているのだろうと思います。裁判が血の通ったものであるべきだとすれば、人情味のある人こそ裁判所に残すべきです。)
ジプター
中村優介
中澤聡(裁判官の表現行為に対する萎縮効果が大きすぎるため。)
齋藤祐介
Saya(岡口裁判官の当該発言自体は好ましくないと思いますが、このこと自体をもって弾劾裁判は裁判官の表現の自由を侵害するものであり、他人事ではなく強く反対し非難します。加えて、デュープロセスや透明性すらなく、これが罷り通ること自体に恐怖を感じます。
中野俊徳
齊藤拓(罷免は明らかにいき過ぎ。司法の独立を脅かす。)
井桁大介(指摘される表現の“不適切さ”と罷免の釣り合いが取れていない。どのような表現をしたら罷免されるのか不明確すぎる。その他このサイトに記載された主張(https://okaguchi.net/?page_id=93#q1)に説得力があると感じたため。)
片山敦朗(裁判官が活発に意見を表明できる社会が、豊かな社会だと思います。)
兼村知孝
ろぼっと軽ジK
ペンネーム(罷免は相当でないと思うため)
🐈⬛(岡口裁判官の訴追は、裁判官の独立を脅かすものであるため。)
🔥💩🔥(「洗脳」以外非難に値しないと思っている。これで弾劾は常軌を逸している。)
TH
NS(罷免されるような内容行為があったとは到底評価できない。)
都内のインハウスロイヤー(裁判官とはいえ基本的人権である表現の自由は最大限尊重されるべきであり、処分の理由が不合理かつ重すぎる。まさに月9ドラマのイチケイのカラスさながらの状況であり、裁判所の信用性を揺るがしかねない。)
MO
S(表現の自由、裁判官の独立を守るため)
KK(やったことと、処分が釣り合っていない。明らかに過大な処分で、裁判官は勿論、法曹資格者に対する萎縮効果が大きすぎる)
46-4
望月宣武
村上覚朗
坪内清久(けしからんがゆえに、表現の自由を制限するのは妥当でないから)
まりも(不当な決定だと思います。判断過程が雑で、最初から罷免したいという結論ありきであるように読めます。)
西枝康一
八山真由子
川口章太
橋本孝史(罷免は明らかに不均衡。裁判官であっても表現の自由は尊重されるべき。)
安西信之助
小関勇二(有り得ない。司法の独立に対する侵害甚だしい。最近の裁判官にも影響している。)
増田洋平
有馬ゆきみ
樋田早紀
坂本義夫
西谷祐亮
鈴木啓示
山本桂史
渡辺麻紀
堀徳嗣(本件のもとで岡口裁判官を罷免しようとすることは,弾劾裁判制度の濫用であると思います。)
藤澤整
岸上英二
菅一雄(罷免は処分として過重で不当。訴追も不当。国家権力が、重大な不利益処遇を、先例的ルールを覆して、しかもルール変更とその必要性に関する事前の説明もなく不意討ち的に行うのは、適正手続に反する疑いがある。しかも、その不意討ちが、国会によって裁判官に対してなされるとなれば、裁判官の独立に対する重大な攻撃であり、司法関係者として見過ごせない。)
松村大介
山本理子
さわとしき
佐藤充崇
野田新一朗(訴追事由を個別に評価した場合、不適切(違法ではない)な表現は確かにある。個別評価ではなく、全体的・総合的に評価した場合、個々の岡口氏の対応の積み重ねが、被害者遺族を傷つたり、裁判官に対する国民の信頼を損ねた部分がないとは言えない。しかしながら、罷免という重大な処分が相応とはとうてい言えず、本件は裁判所内部の処分及び関係者との協議、民事訴訟等で解決されるべき問題である。)
竪十萌子
渡邉恭子
平尾潔(裁判官にも表現の自由があります。この程度で法曹資格剥奪となれば、萎縮効果は計り知れません。絶対に守らなければ。)
不当な訴追から司法の独立を守る一個人
桑原慎也(表現内容は一部不適切なものが含まれるにしても悪質ではなく、弾劾には値しない。また裁判官に一定の倫理が求められるにしても、裁判制度の劣化を防ぐためには、裁判官にも相当程度の多様性(自由)が認められるべきである。事務総局が好む均質化したヒラメだらけになった裁判所では、一般市民を納得させることができない。)
菅沼雄一郎(許可なく外でものを言うなという裁判所の強権な姿勢が露骨に現れたもの。判事が表現の自由を踏み越えたことはなく、処分内容の適正の論点まで下りてゆく意見があることさえ自分には不思議。)
鳥生尚美
平井哲史(犯罪を犯しても罷免されていない方もいる中で、言動に不適切な部分があっただけで罷免というのは明らかに相当性を欠きます。)
谷文彰
矢﨑暁子
井下顕(罷免はあまりにも重きに失します。)
宇部雄介
ゆっち(表現の自由が全くない裁判官たちを表現の自由の番人にするのはおかしいから。岡口裁判官には一度決定でお世話になりました。投稿ゆるめですが仕事キッチリの方です。)
吉田正毅
深水麻里
中山稔規
ハンドルネーム(煙たいから排除する、という露骨な魂胆に憲法上のお墨付きを与えることになる。
再任しないという穏当※な排除方法すら認めないのは異常。※あくまで比較的ということで、妥当かは別)
久保豊年(懲戒内容が厳し過ぎる)
長谷川悠美
橋本太地
金子祐子
平松真二郎
穂積匡史(威嚇効果を狙った見せしめのようなことを許すべきでない)
椎名葉(米国ニューヨーク州弁護士)
石井眞紀子
鯉沼希朱(民間企業においてこれで解雇が許されるという内容ではないから。処分する側は、見せしめ的な事例として萎縮効果が出ることをよしとするのかもしれないが、そのような萎縮効果は特に裁判官の職責との関係上、極めて有害だと思うから。)
井上悠太
吉田倫子
大西聡
長尾詩子(裁判官の基本的人権が保障されなければ、裁判官が市民の基本的人権を保障することはできません。)
安原邦博
あんちょび
舩尾遼(裁判官にも市民的自由と権利は認められるべきです。)
谷和子(裁判官の表現の自由を守るべき,これで罷免されるようなことがあると,裁判官への萎縮効果ははかり知れず,とうてい許容できない。)
阿南賢人
藤田裕(今回の弾劾裁判、職務停止は裁判官の独立を侵害するものであり、到底認められるものではない。適正手続の点でも問題があり、また、黒川高検検事長の件といい、近時、立法・行政による司法への介入が著しい。)
村越芳美
澤田恒
青木信昭
辻村幸宏(岡口裁判官には一人の法曹として人間としてお世話になりましたし尊敬もしております。今回問題とされている行為については、人間としては配慮を欠くものであり襟を正すべきと考えますが、それにしても罷免という結論は明らかに不当であると考えます。私はあまり社会活動的なことには与す主義ではありませんし、この件で表現の自由という言葉を持ち出すことには抵抗がありますが、専ら素朴かつ私的な感情として、岡口裁判官が裁判官としての職を追われることは全く許容できないと考え、声をあげさせていただきます。)
菊元成典(岡口さんなら弁護士としても要件事実マニュアル等の執筆者としても十分やっていけると思うのですが,裁判官でいることに意味がある。裁判所に寛容性があることの証となる)
坂根智和(司法権の独立を守るため。)
立田久義(この度の訴追が認められるようでは,表現の自由が保障された国家とはいえません。人権を守る最後の砦であるべき裁判官。その裁判官の人権が保障されていないようでは,我々市民の人権が守られるはずがありません。)
川口智也
相原友里
大西聡
井上啓(裁判官の身分保障が害されるから))
中本源太郎(今回の訴追は、裁判官の独立と市民的自由に対する裁判所内部と政治部門からの攻撃であり、多くの裁判官を委縮させ、その独立を脅かすものであると考えます。)
廣神達也
宇藤和彦(罷免は不当。そもそも訴追に相当しない。)
泉秀昭
渡邊大輔
佐藤拓郎(犯罪行為に該当する場合は別論、職務を離れた私的行為、しかも表現行為を契機として裁判官が職を追われるなど、断じてあってはならないと考えます。裁判官は、訴訟指揮や判決の内容をもってその能力と職務の公正さを示すべきであり、それができていれば国民の信頼を失うことなどないと思います。)
町田伸一
鈴木朋絵(他の例と比較しても罷免は比例原則に反します。これが罷免になるならば、裁判官の独立を害します。)
栗山博史
諸隈由佳子
ST
林裕介
芦葉甫(罷免にするような事案ではない。)
赤石あゆ子(日本の裁判官に対する統制は度を超していると思います。岡口裁判官の件を契機に、全国の裁判官がますます萎縮することを懸念しています。裁判官自身の自由や権利が守れられなければ、国民の自由や権利を守ることはできないと思います。)
谷脇和仁(裁判官の独立を守るため。)
岡文夫
泉澤章
中原阿里(基本的人権、表現の自由、適正手続き。発言は不適切であり戒めるべきとしても要件を満たさない処分を認めてはいけない。)
白神優理子
漆原由香(裁判官の表現の自由を守ることは、国民の表現の自由を守ることにつながります。裁判官はモノ言わぬ機械・判決製造マシンではありません。自分の意見をきちんと責任もって表明できる人だからこそ、その司法判断を信頼して受け入れることができるのです。この問題は、一人の特異な裁判官の問題ではなく、国民に対する国家権力の姿勢が現れています。けっして人ごとではありません。)
藤井豊
巽昌章(問題とされる言動と処分の結びつき、軽重のバランスが曖昧なまま、一気に「重罰」に傾く風潮は止めねばなりません。)
髙橋寛
春田康秀
丸山幸司(罷免というのは酷に過ぎると思います。)
脇山拓(犯罪ではない職務と関係しない私的な表現行為によって罷免が検討されること自体が恐ろしいです)
中村晃基(岡口裁判官の訴追は不当なので。)
高野太一朗
滝沢香
正木みどり(裁判官の市民的自由、表現の自由は、保障されなければならない。今の事態は、裁判官の独立の危機、司法の独立の危機である。)
42610(岡口判事の投稿は相当程度に不適切であるが、裁判所による訴追請求すらなしに弾劾裁判による罷免が許容される程度の悪質さまでは認められない。
本件で罷免が認められてしまうと、立法府から見て『お行儀の悪い』裁判官は訴追請求なしに罷免されえるという前例や経験則となりかねない。それは一般的な近代国家が理想として堅持すべき三権分立の原則とは相容れないはずである。)
坪井俊郎(罷免に相当するような行為は一切していないと考えるからです。)
塚本和也
伊能暁
伊藤麻衣子
大山勇一(罷免は処分として重きに失します。他の裁判官への萎縮効果が心配です。)
倉橋芳英(違憲、違法な手続で罷免されようとしているから。)
田島寛明(本件で罷免などという結論がでれば、裁判官の表現の自由に対する萎縮効果ははかり知れない。表現の自由の重要性を踏まえた判断がなされるべきである。)
鈴木淳巳
石橋伸子
猪野亨
立花 朋
石堂喜久次(不適切な表現行為はあったかもしれませんが、表現の自由といった観点も考慮に入れた場合は、罷免事由に相当するものではありません。)
岡山国香
片山里美
柳川正剛
豊川義明(司法権の独立は、裁判官の独立にあります。岡口裁判官の言論活動に対する訴追請求に反対します。)
北村栄(発信内容が妥当で内部部もあると思いますが、これで罷免とはとんでもないことと思います。)
杉田浩之
竹内明美
藤澤亮
秋山健司(訴追事由としての表現行為の内容を確認したところ、それが事実であれば問題性を感じさせるものもあるとは思いました。しかし、だからといって弾劾事由に該当するという結論にはなり得ないと思いました。それは、多くの法律関係職の人々の結論だと思います。)
野口五月
田中文(岡口裁判官は社会的意義のある発言を多数されています。この弾劾裁判は裁判官の有意義な発言に対する懲罰,見せしめのように感じます。これが悪しき前例となり,なし崩し的に他の諸制度の濫用,国民の権利の安易な侵害を招くことを怖れます。)
平田かおり
佐々木正博
黒岩英一
後藤富和(裁判官の表現の自由に対する過度の干渉であり、萎縮効果の弊害が大きいと考えます。)
南郷誠治(弾劾裁判の罷免という効果とこれまでの裁判例と比較すると,彼の発言内容や態度がいただけないとしても訴追し罷免することは妥当でない。)
溝上哲也
小野寺利孝
守川幸男
澤藤統一郎(司法の独立の核心は、個々の裁判官の独立にある。司法行政の統制に服することなく市民的自由を意識的に行使しようという裁判官は貴重な存在である。最高裁にも政権にもおもねることなくもの言う裁判官の存在も貴重である。その貴重な裁判官を訴追し罷免することは、司法の独立の核心を揺るがすことであり、政治権力による司法部に対する統制を許すことにもなる。けっして罷免の判決をしてはならない。)
長谷川啓
笠原太良
小野寺泰明
千葉晃平
鈴木渉
西山健司
花島伸行(裁判官による裁判例に関する発言・発信が憲法上の表現の自由としてどこまで保障されるのかについて興味関心をもっているため。)
薬丸有希子(裁判官にも多様な価値観があることを望むから。)
野呂圭(憲法で保障された裁判官の表現の自由、裁判官の身分保障、裁判官の独立に対する重大な脅威である。)
井上耕史
岩井羊一
井浦謙二
長岡克典
小野寺義象(岡口判事の罷免請求は、先例と比較しても、明らかに均衡を失しており、裁判官の表現活動の自由を侵害し、裁判官の独立を侵害するものである。裁判官の萎縮は立法行政に対する司法チェックを一層弱めることになる。感情論ではなく、理性的な判断を強く求めます。)
中田良成
小島宏之
近藤俊之
小林(投稿内容は遺族への配慮を欠いたものと思うが、罷免はやり過ぎ。萎縮効果が大き過ぎる。)
竹内章子
福光真紀
髙橋淑
坂口俊幸(自由と民主主義と立憲主義をまもるためです。)
鈴木芳乃(このたびの弾劾は国家権力の濫用であり危機感を禁じ得ない)
山本悠揮
鐘ヶ江聖一
多田津雪
清水雷王
黒澤計男
大畑雅義(許されないことが明らかだから。)
伊藤雄亮(弾劾裁判手続の濫用であり、許されるべきではない。)
金銘愛
野垣康之(裁判官の表現の自由を侵害するものであり、弾劾裁判にかけるような事案ではないと思います。)
畑地雅之
鈴木郁夫(罷免はやり過ぎと感じるため等。)
浅川壽一
中森麻由子(罷免は表現の自由に対する萎縮効果があまりに大きすぎると考えます。)
山中眞人(裁判官であっても表現の自由は当然、保障されるべきです。)
伴城宏
トラブカーニ玲子
平木太生(Twitterは現代において有力な情報発信のツール、そして表現の場です。裁判官といえどもTwitterで表現をする権利はあるし、過度な規制は裁判官、ひいては公務員全体の表現の萎縮になると感じます。)
岡田知也
金杉美和(2年前に台湾へ死刑制度の視察に行った際、死刑制度に反対する立場の現役の裁判官が、平日日中に裁判所を休んでお話に来てくださり、日本ではあり得ないよねと驚きました。裁判官でも、自分の個人的な見解や関心を発信する自由は当然保障されるべきです。他の多くの皆様のご指摘のとおり、岡口裁判官のケースは過去の例に照らして罷免事由に当たらないことが明らかだと思います。「臭いものにフタ」と言わんばかりの(岡口裁判官は臭くはありません、すみません)、立法府による司法と暗に連動しての訴追は、断じて許されません。)
大西信幸
藤田城治
笹子健一
松嶋健一
駒田光
吉原隆平(この程度で罷免になるとすれば、優秀な人材が裁判官を志さなくなり、裁判官がますます劣化するから)
佃克彦
康由美(「行き過ぎた表現」については、ご本人も反省している。)
折井純
大村俊介(裁判官の表現の自由に対する悪しき前例を回避するため。)
澤田稔
小島寛司
Aspiring Lawyer(一連の経緯は相当でないと考えるため。)
菅俊治(問題とされた表現の当否についてはさまざまな評価がありうると思いますが、職務停止や弾劾裁判にかけることはやりすぎで、裁判官の市民的自由、表現の自由に対する不当な侵害です。裁判官も人間であり、時にはずっこけたこともするし、政治的な発言も自由に行うものです。岡口裁判官の日頃の発言から、私は人に対する温かい眼差し、強者の不正に対して怯まない姿勢を感じ、裁判官として絶大な信頼を抱いています(物言わぬ、言えない裁判官よりも)。岡口裁判官はそのような裁判官像を体現することを、ご自身の使命として担ってこられたと、勝手ながら感じています。このまま「殉教者」としてはならないと思いますし、引き続き裁判官としての職を担っていただきたいというのが、切なる願いです。)
岩城穣(裁判官にも普通の市民が持っている表現の自由が認められるべきです。先進国では当然に認められています。)
石井一禎(SNSでの投稿は、職務との関連性も低い。投稿内容は、不適切とはいえ、罷免というのは、比例原則に反する。過去の罷免事例と比較しても、軽いものといえる。よって、罷免するべきでない。)
中川勝之
小松亀一(岡口基一裁判官の罷免は、裁判官を萎縮させ、物言わぬ裁判官、政治権力に忖度する裁判官を再生産することにつながる。)
白山聖浩(裁判官の表現の自由も守られるべき。また、罷免は処分として重すぎる。)
ゆう(罷免は明らかに行き過ぎで不当だと考えます。)
船崎まみ
佐々木康晴
尾市淳二
杉浦幸彦
太田健義(「はじめに」(1)で、「岡口裁判官は、何の罪も犯していません」としている点については、刑法上の名誉毀損罪が成立しうる余地のある書込みもあると思われるため(ただし、報道のみで、現物を確認したわけではありません。)、違和感がありますが、弾劾訴追には反対ですので、声明には全面的に賛同させていただきます。)
笹津備文
阿部潔
中島研
永田亮
関健太郎
森勇馬
石塚正樹(ニューヨーク州弁護士)
山田晶久
斎藤匠
中村多美子
島尾恵理
カズ(罷免理由も問題だが弾劾裁判の制度自体も問題)
石井(月並みだが,罷免は重すぎるし,本件で訴追されたこと自体に強い恣意性を感じる。裁判所は裁判官を守ってほしい。言うことを聞かないから訴追も仕方がない,というのは思考と独立性の放棄にみえる。裁判官が不適切なことをすれば裁判所や同僚が正してほしい。厳重注意をしても聞かないからもうどうしようもない,ということではないと思う。確かに岡口判事は癖もありそうだし頑固そうだから(面識ないのに失礼なこと言っています。すみません。),なかなか言うことを聞いてくれないかもしれないが,同じ目線で腹を割って話せば,相互理解が生まれるような気もしないではない。)
小池洋介(裁判官が自由に意見を表明できる社会になってほしいと私は思います。)
河内茂治(岡口さんのような枠に収まらない人を排除する国ではなく寛容の精神をもって対応できる国であって欲しいと思います。岡口さんは違法と評価されるようなことをしておらず、排除する根拠はありません。)
作間豪昭(共同声明に全面的に賛同します。)
山崎雄一郎(岡口氏が投稿した内容は不適切であると考えるが、このことで処分を下すことにより、憲法の定める裁判官独立の原則が、歪められてはならない。法曹資格剥奪は、重きに失する。被害があるのであれば、民事訴訟によって解決されるべき問題と思う。弾劾裁判所には、被害感情等を過大に評価することなく、裁判官独立の原則、表現の自由、名誉について憲法の定める秩序に照らした冷静な判断を求めたい。)
88(過去の事例と比較して,弾劾はあり得ない。)
青木康郎(裁判官にも市民的自由は認められるべき。)
工藤勇行
寺田伸子
高橋裕樹(裁判官の表現の自由も守られるべき。罷免の手続の適正の確保と、その理由の公開が認められるべき。)
NH(罷免は明らかに均衡を失していると思います。)
沢井功雄(おかしいだろ、これ。)
西前啓子(裁判官の身分保障は極めて重要であり、三権分立が守られなければ国家権力の暴走を止めることが出来なくなるから。権力の顔色をうかがう裁判など裁判ではない。)
望月保博(弾劾されるような内容ではない。ここに至る裁判所の対応も非常にアンフェアだと感じる。)
植竹和弘(裁判官であっても表現の自由は否定されるべきではなく、今回の訴追は裁判官の独立にも反する。更に、現役の裁判官への萎縮効果は絶大である。最高裁は、現在でも萎縮している裁判官を更に萎縮させるために訴追したのだろう。ヒラメ裁判官が今後増えていくだろうな。)
安西敦
後藤泰徳
竹下政行(弾劾事由がないことは一見して明らかだから。)
小川貴裕(岡口判事はどうなってもなんとかされると思いますし、個人的にはどうでもいいのですが……。本件、最高裁による分限裁判の戒告2回で話を終えるべき事案であり、訴追委員会による訴追自体が裁判官弾劾制度の濫用だと考えます。くわえて、今般の弾劾裁判で万一罷免の裁判がされると、今後、裁判官弾劾制度が、立法府(及び世論)から司法権への圧力として機能することとなりかねず、三権分立の憲法秩序が変容するおそれがあります。これは憲法改正に匹敵する大問題です。つまり、日本国の統治機構・三権分立の設計を変えるということですから、本来、国民に選択肢を与えて知恵を募って、じっくり検討してから決めるべきところだと思います。(いうても、機会があって締め切り無いと考えないのが人間の常ですけど)。しかし、弾劾裁判所が「国家百年の大計として、敢えてここでそうするのだ! 今般、司法権の暴走・独善が目に余るので国権の最高機関たる国会が掣肘するのだ!」ということであれば、それはまあ、弾劾裁判員に選ばれた14名の国会議員の権原内の行為、裁量の範囲で、しゃーないですが……それもまた日本国憲法秩序の運命ですが……。いずれにせよ、現状、そのあたりの影響を十分検討せずに、軽々に岡口判事を罷免するのは、台所掃除に手榴弾や火炎放射器を使うようなもので、あまり賢明ではないと思います。)
大達一賢(岡口基一氏の行為は、仮に倫理上の問題があったとしても、少なくとも弾劾されるレベルのものでは全くありません。弾劾裁判は憲法における裁判所による司法権の行使(76条)及び裁判官の独立(78条)の原則に対する唯一の例外であり、原則を曲げてまで認められなければならない高度の必要性と許容性があって初めて検討に値するものです。しかし、これまでその必要性については極めて曖昧な事実の摘示にとどまり、また許容性については明確に示されていないと理解しています。このような曖昧模糊な弾劾手続は、今後の弾劾基準を不明確西、裁判官に対して極めて大きな萎縮的効果を及ぼす懸念が生じます。岡口基一氏を守る、という各論的な観点ではなく、司法権及び裁判官の独立という大局的な観点より、岡口基一氏の弾劾には明確に反対します。)
江後利幸
寺林智栄(表現行為に対する過剰な処分であると考えます。)
村松暁
藤澤頼人(日本では次第に言論の自由の重要性に対する認識が低下しつつあると考えています。この件は、自由という側面で見れば、裁判官の市民的自由の問題という問題ですが、より大きく見れば言論の自由の軽視という風潮の現れの一つと見えます。)
佐々木伸
江越正嘉
平川豪(罷免理由がない、適正手続保障もない)
齋藤耕
梅津竜太(弾劾はあまりにひどい)
竹山真美
南條浩志
我妻慧
根本明子
高橋亮太
上野真裕(明らかに行き過ぎた対応だと思います。まともな民主主義国家のやることとは思えません。また、岡口裁判官のこれまでの法曹界への貢献度について全く敬意の払われていない扱いに憤りを感じています。)
江夏大樹(裁判官には表現の自由が保障されなければならないからです。)
細川敦史
新倉透(本件共同声明に賛同します。)
大森は
永野剛志
SY(弾劾ではなく、せいぜい分限かと。長期にわたる職務停止も大問題です。)
木村文幸
室穂高
肥田弘昭(裁判官の独立と表現の自由のため)
久保田康宏
茂手木克好(罷免は重きに失する。)
山下裕平(罷免事由に該当しない。少なくとも「著しい」(裁判官弾劾法2条2号)とはいえない。)
ほしあきお(元弁護士)(同期なので。司法攻撃への口実を与えてしまった脇の甘さは反省するべきでしょうが、ここを突破されると、他の裁判官たちへの影響が大きすぎると思うので。何もできませんが、陰ながら応援はしています。)
奥山渡志也(裁判官も私的な見解を述べる表現の自由は認められるべきであり、表現行為を理由にした処分出来る限り避けるべき。また行為と処分内容の均衡も考えるべきである。少なくとも弾劾罷免はあり得ない。他の裁判官への萎縮効果は計り知れない。)
岡本光樹(本件の表現の問題は、名誉毀損罪・侮辱罪、不法行為など既存の法制度の枠組みで、まず違法性の有無が判断されるべき。違法性が肯定された場合であっても、私的な活動であるから、職務上の懲戒や罷免の必要まであるかは別途慎重に検討されなければならない。本件は刑事・民事の違法性すら肯定されていない。違法性が判然としない私的な表現行為を理由に、懲戒や罷免を認めるべきでない)
高木野衣(不適切な表現となった部分があるかもしれないが、法曹資格の喪失を伴う弾劾罷免は重すぎるから。)
田中大介(裁判所内部におけるデュープロセスを否定してはならないと考えています)
日下部和弘
長谷川弥生
原田いづみ
中澤智憲
松浦貴之
長城紀道(少し個性的で、全方位に硬軟取り混ぜてよく表現できる岡口裁判官は貴重な存在です。裁判官の一市民としての権利が守られない世の中では、その他の一市民の権利もまた軽々しく扱われる恐れが大です。それは困るなと思いました。)
宇野裕明
小見山大(弾劾裁判はやりすぎです。)
小野寺豊希
山川彩
土居太郎(私は青年法律家協会に所属しておりますが,ブルーパージのような事象再来の端緒となる可能性があります。また,岡口裁判官にここまでの過当な処分をする理由は,岡口裁判官が最高裁や政府に批判的な意見を述べていることしか考えられず,これを許してしまうと司法(すなわち裁判官)の独立はますます後退します。理念や制度の破壊は,いつも,社会から理解されないような出来事(あるいは賛同される理由)を理由にして,つまり本質的な理由を述べずに行われます。)
内山健太郎
野口泰三
鴨下智法
石垣ゆり子
鳩貝滋
瀧田和秀
田中順子
コニー(裁判官にも表現の自由があるため、行為内容と罷免との不均衡(処分が重すぎる)のため)
鈴木麻由美(投稿内容は遺族への配慮を欠いているとも思うが、罷免はやり過ぎであり得ない。)
足立啓輔(資格の剥奪はやりすぎ)
渡邉寛之
中川裕一郎
黒坂あやの
安武慎作
曽我一義(岡口さんのTwitterや Facebookへの投稿内容と投稿の仕方には賛同しませんが、それとこれとは別。表現の自由、手続保障等を司法府、立法府が揃って無視しようとする状況に抗議し、声明に賛同します。)
久保山博充
市川清文(裁判が、どこか天から降ってくるような虚構にしがみつくのは止めましょう。その、あの、この、人が、裁判するのです。だからこそ、裁判官の人権保障も、裁判の独立も、尊いのです。虚構は嘘につながります。嘘が好きな人々が、真実を話す人を弾圧します。憲法は、それを許さないはずです。この大切な憲法の原則を、攻撃から守りましょう。)
影山秀樹
吉川尚志
甲斐直恵
蕭以亮(私的な発言に対する規制が過度になれば,思想統制につながる。本件はまさに思想統制につながる一例と思われる。)
船波恵子(表現の自由を守るためには常に努力がだと思います。賛同することが私のささやかな努力です。)
KC
徳吉完
錦織明(法の趣旨を逸脱した恣意的な運用が社会の随所にみられるようになっています。ドイツなどに比べ、ただでさえ日本では裁判官が自由に表現活動ができない傾向がありますので、今回の弾劾裁判の委縮効果は恐ろしいです。)
崔宏基(裁判官の独立は,安易に損ねてはなりません。)
山口毅大
ricefield(過去の弾劾の事例と大きくレベルを異にするものであり、最高裁の裁量によって一人の裁判官の地位を狙い撃ちするようなことは、民主国家としてあるまじきものであるから。)
塩野隆史(野間啓弁護士が会見で述べられた内容と同意見。)
遠藤俊弘(このようなことで裁判官が弾劾されること自体あってはならないことだから。)
森﨑信介
横山和樹(憲法が予定する弾劾の場面ではないと思います)
宮舘雅義
吉田誠(弱い者虐めみたいだから)
寺西環江(裁判官が、もっと自由にものが言えるようになって欲しい)
ダッコ
成合陶平
河原誠(落ち度があるとしても、罷免では落ち度と処罰のバランスが取れていない。)
岡崎仁美
橋本悠
片岡詳子(表現の自由を何よりも大切にしたい。)
北周士
林治
尾渡雄一朗(司法の独立を担保するため、弾劾裁判権の行使は謙抑的であるべきです。)
廣木康隆(表現の自由を軽視しすぎており、そもそも訴追自体が不当。罷免などもってのほか。)
弁護士竜馬君
平野由梨
村岡千鶴子
宋惠燕
同期の1人
ダニエル(表現の自由の重要性は、一般にはなかなか理解しにくいものかもしれません。しかし、だからこそ、憲法を学んだ我々法律家としては、その重要性を世に訴えていく責任があると思います。)
上畠佳子
天野雄介
佐藤達哉
藤原唯人
齋藤亮介(不適切の誹りを免れない投稿もあったと思われるが、それでも罷免は明らかに過剰であって許容できない。)
馬場民生
戸木亮輔(明らかに行き過ぎた介入です。岡口マクロ後継者より)
田邊俊(裁判官としての業績を評価しており、違法行為とも認識していないため。)
平井康太
舩冨光治
山川徹
神林義之(裁判官の表現の自由を著しく侵害する不当きわまりないものと考えます。このような判断が前例として認められてしまうと、自分達に必ず跳ね返って来ますし、社会が後退してしまいます。)
神崎哲(裁判官こそ、市民感覚が必要だし、表現の自由をはじめとする市民に保障されるべき権利を自由に行使できて然るべきだと思う。「人権保障の最後の砦」と言われる司法を担う裁判官が、普通の権利・行動・思想・私生活を保障されていないのに、市民の権利・行動・思想・私生活を守れるものだろうか。政治権力や数の暴力に屈することなく、少数者の権利であろうと適正に保護することができるのは、市民感覚の健全な常識と法的思考に裏打ちされた、何ものにも囚われず忖度しない、自由な判断ができることが大前提のはずだと思う。行動や生活を制限されているから、一般市民の肌感覚の常識が身につかない、そんな裁判官に正しい判断ができるだろうか。裁判官は、適正な判決をしても、常に批判に晒され続ける。例えば、敗訴した者からは恨まれる。それは仕方がないことである。裁判を批判することは、市民の当然の権利であり、義務ですらある。しかし、裁判官が批判を甘んじて受けるべきなのは、裁判官としての仕事に対してであって、私生活ではないはずだ。合法的に許されている範囲ならば、私生活は限りなく自由であって良い。)
鳥居孝充(岡口基一さんという個人に対する不当な人格侵害を防ぐとともに、裁判官及び司法権の独立を守るため。)
加部歩人
平澤慎一(裁判官の表現の自由の重大な侵害です。)
とある田舎の弁護士(適正手続に反する)
井藤公量
山本紘太郎
西村潤帰
山口貴士(表現の自由のない裁判官に市民の表現の自由は守れない。)
石井(行為に比して罷免は重過ぎる。)
松尾康利
髙橋友佑
鈴木律文
草場裕之(弾劾には値しない。裁判官の市民的自由の保証が大切。)
石田智嗣
西野裕貴
米田聖志(これで法曹資格がなくなるのは、あり得ない)
服部廣志
上本忠雄(司法の危機だと思うから。)
土井浩之(裁判官が一市民として発言することが許されなくなってしまったら、裁判官が一人の人間として社会に関わることをしなくなるだろうと思う。そういう裁判官が増えているので、具体的な当事者の感情を無視したり、社会常識に反する判断をしたりする裁判官が増えているのではないだろうか。岡口さんは、私が代理人となった訴訟を主任裁判官として担当していただいたことがあるが、極めてノーマルであり、訴訟手続についても精通し、裁判長を良くフォローしているところを目撃している。)
有村佳人(他の賛同者同様、本件程度で罷免はあまりにバランスを欠いている。そう思わない人が一定数いて、訴追までに行ってしまうことに気味悪さを感じてしまう。社会全体にまっとうなバランス感覚が必要だと思うから賛同する。)
金泰弘
えりか(岡口さんが間違いなく法曹界に多大な貢献をされていますし、法曹界が実質的に正義の世界になることを祈っています。)
gen aoyama(比例原則に反すると思います。岡口判事だけの問題ではないと思います。)
松尾佳子(表現の自由が侵害されていると感じたから)
高田英典(岡口判事が行っていた表現が,裁判官という立場を加味しても非難されるべきであったとする点自体が疑問であるし,少なくとも過去の罷免事例に照らしても,罷免されるような行為は何一つしていないと思われます。訴追がなされること自体,あってはならないことです。)
杉山博亮
石原廣人(「感情を傷つけた」などという主観的で曖昧な理由で罷免するべきではないから)
大山知康(SNSへの不適切投稿などで岡口基一判事を弾劾裁判で罷免することは、裁判官の身分保障ひいては司法の独立を侵害し、三権分立という国の根幹を揺るがすことになります。また、岡口基一判事の裁判官としての情報発信が無くなることは、司法の質の低下にもつながりますので、岡口基一判事を弾劾裁判で罷免することに強く反対します。)
近藤伸生(制度の政治的悪用に反対だから)
遠藤直也
井上啓(裁判官にも表現の自由が保障されているから)
猪股正
森卓爾
ある企業内弁護士(罷免してしまうことは、後に重大な悪影響を及ぼすと思います。)
匿名希望
匿名
T.O.
服部毅
足立修一
同期(岡口さんの能力と性格を知っているだけに今回のことは見ていられない)
一久保直也(投稿した内容については問題がないわけではないと思いますが、罷免は行き過ぎだと思います。)
川村百合(裁判所が少数者の人権保障の最後の砦としての役割を果たすためには、裁判官の身分保障は極めて重要です。岡口さんの投稿内容を理由とする罷免は、前例に照らしても明らかに行きすぎです。)
萩原猛
吉田勢児
幣原廣
辰巳創史
Ryoko Takano
上川清
西山貞義
阿部奈穂子
奥田貫介
木野直(罷免ではあまりにも処分が重い。均衡を失している。)
伊藤弘泰
甲木美知子(岡口さんは法曹界になくてはならない方です。応援しています。)
谷口麻有子
金沢幸彦(裁判所側の明らかな過剰反応であり、不当です。)
松居智子
西ケ谷知成(罷免されるほどの非違行為はないにもかかわらず見せしめのための手続が進められているから。)
木村良夫
金原徹雄(比例原則に反する訴追委員会の決定自体容認しがたく、万一にも弾劾裁判所が罷免との結論を出せば、日本の司法制度に回復し難い打撃を与えることになる。)
内藤正明
菅波香織
山花宣夫(今回の岡口裁判官の表現活動に問題があり批判の対象となるという考えはあり得ると思いますが、弾劾事由になるとは考えないから。)
笹浪靖史(不自由への国家の志向に反対するとともに岡口氏の日ごろの活動を応援します。)
佐野隆久(表現の自由を守るため 蟻の一穴が土手を壊す。)
尾崎敦
白川秀之
匿名希望(こんなことで弾劾裁判などありえない。)
寺田伸子
黒澤有紀子(裁判官の独立の観点から今回のようなケースで弾劾裁判による罷免はあってはならないことと思います。)
笠置裕亮(法曹資格剥奪は行き過ぎであるから。)
佐藤徳典
伊藤一星
匿名希望(岡口裁判官の言動等が罷免事由に該当するとは思わないので)
小林嵩(司法権の独立を害する不当な手続です。問題として取り上げられている表現の内容については様々な評価があって然るべきだとは思いますが、罷免に値するようなものではなく、そもそも罷免の手続にかけるに値するものでもありません。)
吉田和央(裁判官の独立)
HMG
徳久京子
藤藪貴治(裁判官の独立と、表現の自由を守るため)
通りすがり(比例原則に反する)
K.Y(裁判官の言論の自由を萎縮させないよう少しでも力になれたらと思ったため。)
42(一言で言うと、おかしい。表現は対抗言論によって排除されるべきもの。あのような表現で罷免となることは比例原則に反するし、裁判官とはいえ表現の自由があるところ、その過度な萎縮に繋がる。裁判所が表現の自由を守らずして、誰が守るのか。)
岡英男
岩月浩二
貞永憲佑(表現にいささか不適切な部分があったとしても、罷免は明らかに行き過ぎで、比例原則に反しています。本件で罷免がなされるとすればその後ろに別の意図を感じざるを得ず、中立公正な裁判所への信頼そのものが揺るぎかねないと危惧します。)
SI(比例原則に照らして不当)
アート
さっちゃん
加藤文人(裁判官の表現の自由は重要と考えます。)
君和田伸仁
横山美帆(法曹資格の剥奪はやりすぎだと思う。表現の自由への萎縮効果も大きく、弾劾裁判で異質な分子を排除しようとする日本の法曹界のあり方は、様々な多様性を許容して受け入れていくべき社会の向かうべき方向性に逆行するものであり、そのような均質、均等な考え方を裁判官に強いていくことでいいのか、と疑問に思うため。)
志村新(あまりにも無責任な訴追なので)
田崎俊彦
元橋一郎(裁判官の人権)
桂充弘
萎縮を心配する者(誰も通らない歩道の赤信号無視、喫煙禁止区域での喫煙は、明確な法令違反だから、今後は罷免事由になるのかな。判例評釈で当該判決と違ったこと書いて、結果として遺族を傷つけたら、罷免事由になるのかな。自分の子どもがいじめられていると思っていじめっ子に厳しく注意して泣かせて、実は自分の勘違いだったら、泣かせたのだから罷免事由になるのかな。これら裁判官の行為が罷免事由にあたらないとすれば、本件との違いは何なのかな。罷免は、裁判官という職業を剥奪し、弁護士にもなれないという、法曹界での極刑にあたる重大な処分です。また、報道もされますから、法曹界に限らず社会生命への影響は、懲戒解雇を優に上回る深刻なものです。通常であれば、その後家族を養うのもままならないと思います。そんな深刻な処分を、きちんと客観的に明確に線引きできないまま、カジュアルするのであれば、裁判官への萎縮効果は絶大です(ある意味当事者である現職裁判官が反対声明をあげていないこと自体、裁判所の懲戒手続や弾劾裁判所への訴追自体で既に萎縮があるのでしょうが。)。そんな職業に就きたいと思う人はどんどん減るでしょう。また、政治家が気に入らない裁判官を辞めさせられる武器を持つことにも繋がり、近代国家で自由の最後の砦である裁判官、ひいては司法権の機能を根底から脅かし、全体主義の方向に舵を切る第一歩になるのではと危惧します。本件は、通常の法律論(罷免事由該当性及び相当性)が身分の特殊性を理由に片づけられている印象が拭えませんが、少なくとも外縁不明確なまま処分することによる萎縮効果の一点を持ってして、罷免には断固反対です。)
尾池誠司(裁判官の身分保障は、大切です。)
大野絵里子
中山達樹(手続保証にも問題ありそう 罷免を納得できる説明を目にしたことがないです)
髙野良子
伊能暁
吉廣慶子
江後利幸
岩﨑孝太郎(プライベートのツイッターを理由に裁判官を罷免するならば、表現の自由を全否定するに等しい暴挙だと思料するためです。)
萩原繁之(裁判官の表現の自由を制約してはなりません。)
大林良寛
園部敏洋(罷免は重すぎると感じるため。)
高山未奈子(岡口さんのように発言する裁判官を辞めさせようとすることは、言論弾圧に他ならない。看過できない問題であるから)
戸田知代
春山(裁判官の表現の自由を過度に侵害するものである。)
横張清威(これはグループの異端者を強制的に排除しようとするイジメにすぎません。)
西村嗣人(罷免は行き過ぎた処分であるため)
西山貞義
高谷武良
小杉晴洋
長沼正敏
金奉植
宮崎大輔(不当な処分だと考えます。)
安藤良平
谷岡親秀(罷免は過剰)
畑中宏夫(法治主義の破壊を止めるためです。)
山崎明日香
大澤康泰(萎縮効果著しい。)
加藤幸英
稲生貴子(今回の措置は明らかに不当なので)
匿名希望(問題点が多すぎる大変な問題だ。)
N.N
服部廣志
上本忠雄(罷免されるような内容ではない。これが先例となると,裁判官は社会的な発言ができなくなる。)
岩見勇志(表現の自由(特に裁判官をはじめとする公務員の方々)に対する委縮効果の大きさを、訴追委員会、一部報道機関がどこまで理解しているか疑問であるから)
臼井秀明
佐藤正子(表現の自由は裁判官にも最大限保障されるべきなので。)
南の弁護士(批判する側にも理由はあるとしても、罷免はいくらなんでも対象行為との均衡を失してる。事案を超えて、悪しき先例になりかねない。)
山下翔
秋山太一
田澤剛(過去の弾劾裁判と比較しても、あえて罷免するに値しない。)
岡田隆
大谷哲生
中川佳治
やりすぎ(書き込みなどで仕事をクビになるのはやりすぎ。弁護士の大半も同じ意見。ちなみに、賛同のポチ、の場所が見やすければもっと数伸びるのではないでしょうか。)
萩原繁之(裁判官だからといって表現の自由を奪われて良いものではありません。その表現に一部不適切なことがあったとしても、それに対する規制は、不適切さの程度に比例したものでなければなりません。弾劾訴追は、過酷な弾圧です。)
坂口俊幸(今回の弾劾裁判は裁判官の表現の自由に対して萎縮的効果をうみ裁判官の表現の自由、司法権の独立の点からも極めて問題です。)
廣谷行敏(声明文と同じです。)
田中俊
森岡由見子
奥田愼吾
わたし(個人的な発言で罷免されるようなことになれば,裁判官は国に忖度するようになります。ますます,生きづらい世の中になります。裁判官は人間的であるべき。)
阿部尚
内田一郎(岡口判事の非違行為とされる行為は,私も見ていましたが,裁判官弾劾法2条の弾劾事由にあたる行為とは思えません。
むしろ,裁判官に対するある種の威嚇を意図した訴追ではないかと,勘ぐりたくなります。間違っても,罷免の裁判はされてはならないと思いますし,職務執行停止の裁判も,誤っている考えます。)
小林利男
野条健人
梅津竜太(流石に罷免は、やりすぎです。)
遠山大輔(裁判官の独立を守る必要がある。)
戸田洋平
佐藤正子
若手弁護士(他の事案と比べたときに、本件が罷免事由に該当するものではなく、特定の個人を狙い撃ちにした制度の濫用と言わざるを得ない。)
吉田泰郎(問題とされている表現行為に問題はあるが、しかしながら、弾劾裁判とされるべき内容とまでは思えない。)
田辺保雄(裁判官の独立を安易に脅かすべきではない。)
松﨑和彦
宮内裕
久保田仁
中澤泰二郎
佐藤真奈美
星野峻三
佐藤一誠
高崎俊
石橋伸子(罷免は行き過ぎです。一切の乱れを認めない社会は、自由を失っていきます。自由と民主主義を破壊することにつながります。)
Rumi. I
岩田武司
重田和寿
鈴木興治
伊野部啓
上野仁平
馬場基尚(「司法の独立」は人権保障上,極めて重要な制度的保障と考えるから。)
坂戸孝行(罷免はやり過ぎです。表現の自由に対する萎縮が心配されます。)
大久保潤(不適当な発言だったとしても、罷免は明らかに行き過ぎである。)
河野晃(これで裁判官という職を失うのは明らかに理不尽。)
阿讃坊明孝(行った行為と処分結果が比例していない。今回罷免を認めれば、今後裁判官が自由に発言できる基盤が失われるでしょう。)
山室裕幸
坊弁65
M.F
片岡詳子
坂口香澄
和田和純
戸舘圭之
匿名(裁判官の独立への脅威となり、侵害となり得るものです。過去の案件と比較しても、明らかに比例原則に反しています。)
河野
清水寛和(裁判官裁判弾劾法2条2号の「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。」の該当性については、それに該当すれば、罷免という極めて大きな不利益を受けます。その不利益の大きさからすれば、上記の該当性は、相当程度の罪名の犯罪を犯したり、他者に対して大変な損害を与えたりなど限定的な場合に解すべきです。岡口判事には、確かに表現行為の適切性には一部問題はあるかもとは思いますが、それも上記の犯罪となったり、大変な損害が発生するほどのものとは言えません。数々の不利益を受ける罷免という処分を受けるだけの事由があるとは思えません。)
垣田重樹
神保大地(裁判官だって主権者。自由に発言していいはず。嘘ばかりの政治家は許されて、裁判官だけ口をつぐめ、なんておかしいです。)
福谷朋子(行為に問題がなかったとは思いませんが、罷免は不相当と考えます。)
四方久寛(岡口裁判官の発言等に不適切な点があったことは否めないと思いますが、到底罷免に値するようなものではありません。)
笠原豊土(確かに表現は不適切だと思うが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」とまでは言えないと思う。)
江上武幸
ねこ(公開済みの裁判例を紹介する行為、紹介文の内容に、弾劾に相当する事由が存在しないように思う。)
S
宇治野壮歩
大西秀憲
野田倫子
村瀬俊高
馬奈木幹
水上貴央(処分に相当性がなく、動機に正当性がなく、そもそも訴追の必要性もない。)
適正な判断を(罷免はあり得ない)
佐竹康孝
中原阿里(司法の独立。出る杭を打つ姿勢への批判。本件において弾劾を認めるに足りる事由は存しないと考えます。)
岡田一毅
永井一弘(表現の自由、裁判官の独立の重大な危機です。国民全体の問題として考えるべきであり、弾劾裁判所の真摯な議論を求めます。)
須藤泰宏(岡口さんの件は、裁判官の弾劾事由には当たらないと考えるため。)
田畑智砂
髙見秀一
白井晶子(懲戒、弾丸は表現の自由の直接的な侵害だと思うため。)
古田雄久(訴追自体がおかしいです。法の支配に対する重大な危機だといえます。)
八木哲彦
原孝至
甲木美知子(法曹資格を剥奪する罷免は重すぎる。裁判官の表現の自由に対する萎縮的効果が大きく、ひいては国民の自由、権利が阻害される。)
鈴木雅子(少なからぬ裁判官が、国際人権条約が裁判規範性を有する場合も、条約解釈を誠実に行おうとしません。その結果、多くの救われるべき人が救われていません。これは裁判官弾劾法の2条1号に該当すると思いますが、こちらは何ら問われることがありません。他方で、SNSで被害者遺族の感情を傷つけたなどとして岡口裁判官を弾劾しようとしています。裁判所弾劾法の解釈適用があまりに恣意的です。)
青木佳史
加島宏
高橋裕樹(弾劾裁判による罷免は犯罪行為等に限られるべき、裁判官を最も身近に感じさせる発信を続けてきた岡口裁判官の表現行為は守られなければならない)
吉村清人
原口侑子
儀部和歌子
平井利明
辻哲哉
松尾晋哉(法曹資格を失わせる罷免は明らかに行き過ぎだから)
清原直己
長和竜平
登録番号44908(比例原則違反になる)
溝上哲也
中野陽介
古川拓
田中厚(裁判官も市民であり表現の自由は重要な基本的人権として保護されなければならない。裁判官が物言わぬ無個性な人格になれば常識から外れた画一的な判決ばかりになる恐れがある。裁判官は独立して良心と憲法その他の法律に従って判断を下すことが求められておりそのために身分保障がされている。今回の弾劾裁判はさしたる非違行為のない岡口判事を罷免しようとするもので明らかに不当である罷免されれば退職金もなく法曹資格まで失うのでその不利益は重大であり問題とされている行為との均衡を著しく失している。)
小島秀一
細越善斉
別府洋行
邊公律
佐藤宏昭
マチベン(これまでの事例と比較して処分が重すぎるため。)
小川正美
坂野史子
塩田隆弘(対象行為には問題がないとは言わないが、罷免事由に該当するほどではないことはないと思う。このことは明らかで、そもそもここまで問題になること自体に危惧を抱いている。)
稲垣仁史(訴追されること自体が極めて異常、不当。)
小林英憲
櫻井由章
松田恵理子
上松晋也(賛否が分かれる表現行為で弾劾がなされることは危険です。)
上野陽子
田沢剛(訴追に値しない。)
津田二郎
齋藤優貴(従来の枠から時に外れる者を異端視する業界に未来はない。違和感の前に謙虚に核心を監察すべき。)
原田裕彦(私は,今回の訴追については,木村草太「岡口裁判官への弾劾訴追は妥当かー訴追状を読むー」世界951号230頁以下(2021)の分析が,制度論および解釈論いずれの観点からも優れていると考えます。氏は結論として,「今回の罷免理由のうち,第一判決関連行為(訴追状第1記載)については,「感情を傷つけ」たことはそもそも訴追理由になりえず,侮辱も罷免相当とは言い難い。第2判決関連行為(同第2記載)への訴追は,岡口氏の文章を誤読したものである上,その誤読を前提としても弾劾理由にならない。にもかかわらず,罷免判決を出せば,それが前例となり罷免のハードルは下がり「感情を傷つけ」たという曖昧すぎる基準での罷免を許すことにもなる。それが司法の独立や裁判官の職務に及ぼす危険は明白であり,弾劾裁判所は粛々と不罷免の結論を出すべきだ。」と述べています(同239頁)。私も,今回の件では,罷免に価する罷免理由が認められない点とともに,仮に今回の程度の訴追事由での罷免が認められることが司法の独立および裁判官の職務に与える危険性があまりにも明白である点の2点から,弾劾裁判所は不罷免の判決をするべきであると考えます。)
藤代浩則
鈴木直明
髙山雄介
金光啓祐
常川知久
篠原優太(岡口さんがやったことは非難されても仕方ない。配慮が足りなかったと思う。しかし、弾劾されるレベルではない。)
KNY(勝手な裁判官像によって貴重な一裁判官の意見の抑制などができると、優秀な人材は裁判官にならず日本司法に暗雲です。これで表現の自由、知る自由が制限されたら怖すぎます。)
岩井信
齋藤耕
永淵慎
塚田雅彦
西村隆志
通りすがりの右寄り弁護士(岡口氏は左巻き発言が多く、正直なところ苦々しく思っている。しかし、このような事由で罷免することは、比例原則に明らかに反している。岡口氏一人の問題ではなく、断固として反対である。)
世戸孝司(政治部門(多数決民主主義)による法原理部門(立憲民主主義)への不当な介入に繋がることを懸念して。そして,その不当が違法であることについて,違法であることを判断すべき裁判所が違法と判断できなくなることを懸念して。)
万字香苗
佐藤充(頭がおかしい処分すぎるから。)
村上博一
河野聡(裁判官に多様性と表現の自由が保障されていることが、公正な裁判の大前提となるから。)
はちみつ(罷免の理由がない)
尾高健太郎(過去の弾劾事例と比較しても罷免は明らかにやりすぎです。)
奥山隆輔
中森俊久(罷免理由がないと思います。)
重松英
津浦正樹(裁判官の表現の自由を守るため。裁判官にはもっと自由に発言してもらいたい。)
匿名希望(表現内容の相当性はともかく,重大な結果を伴う罷免手続の適用はあまりに不合理で認められるべきでないと考えます。)
YN(目立つ個人を狙い撃ちにした私刑としか思えない。)
蓑田啓悟(処分が厳しすぎ、裁判官が萎縮する。)
橘高真佐美
荒木裕之
しまだ
松尾浩順(岡口裁判官が罷免されるとなると、裁判官の更なる官僚化が進み、行政権や立法権に対する司法の本来の役割を果たせなくなる危険性が増すため。)
増田崇
金子基成(罷免が相当ではないと思料するから。)
東京の一弁護士(岡口基一裁判官がSNS上において行った書き込みは、不適切なものとは言えず、ましてや、罷免という重大なサンクションが課されるに値するものとは到底考えられません。
岡口裁判官の書き込みについて裁判所に寄せられたという「苦情」なるものも、単に岡口裁判官を貶める「ためにする」「言いがかり」ともいうべき、その趣旨を理解することすらできない知性の持ち主の不見識に基づく低劣かつ不当なものであり、本来取り上げるにすら値しないものです。
このような「言いがかり」により、裁判官による表現の自由が害されるのは由々しき事態であると考えます。この程度の書き込みにより法曹資格が剥奪されるとすれば、裁判官は表立って何も意見を述べることが出来なくなります。
岡口裁判官は、お一人で「要件事実マニュアル」をまとめたことからも分かるとおり、非常に優秀な実務法曹であることは、火を見るより明らかです。このような才能に嫉妬している人物も裁判所内部に多々いることでしょう。また、岡口裁判官は、政権の犯罪や不正について言及することも多く、更には、裁判所内部の不合理な事情等々、時の権力者にとって不都合な話を歯に衣着せずに発言することから、政権与党からの圧力もかかっているのではないかと邪推されます。のみならず、岡口裁判官は、LGBTQに対して深い理解を示すなど、現在の世界における常識をよく理解している人物であり、ホモソーシャルの濃度の強い権力機構からすれば「煙たい」存在に映り、「排除」したいことが見え見えです。
このような身も蓋もない動機により優秀な法曹が排除されるのだとすれば、自由主義・民主主義を標榜する国家を揺るがす事態になると言えます。岡口裁判官を罷免することになれば、これは一人の裁判官の人権を侵害することになるのみならず、司法制度への疑義が呈されることになり、後々、全体主義の幕開けの象徴的な事件として歴史に刻まれることでしょう。
第二次安倍政権以降、扇動政治家や忖度官僚、財界、御用メディアが先頭に立って、我が国は確実に全体主義体制へと向けられています。最悪の事態を招かないためにも、優秀な法曹を守ることが何より大切と言えます。誤った方向へこの国を導かないよう、正常な判断がなされることを願います。)
石田法子(訴追は不当であるから)
清水由規子(罷免理由はない)
山田瞳
水橋孝徳(不適切な表現であれば、言論で対抗するのが原則であるはず。権力的作用によって表現行為を処分しようという姿勢そのものが不適切であるし、まして、高度に身分保障されるべき裁判官に対してなされるべきものではないと思う。)
廣谷行敏(裁判官の独立を害するから)
大塚理瑛(裁判所内部で注意を受ける程度で足りる行為であって、弾劾処分を受けるべきではないと考えるから。)
富本聖仁
竹内浩
浦辺英明(本件にて罷免は,明らかに行き過ぎであると考えるためです。)
須田晶子
押田朋大
長岡克典
武谷直人(裁判官の表現行為の内容を捉えて罷免事由とするならば、裁判官の表現の自由にはかりしれない程の萎縮効果を及ぼし、ひいては裁判官の独立すら危うくするものであるから。)
渡辺淑彦(処分には当然比例原則が働きます。不当に重すぎる処分が下れば、大きな萎縮効果を生みます。しかも、もっとも重要である人権である表現の自由が萎縮することになります。裁判官という法形成も司る立場の方の表現の自由が萎縮することを黙認することは出来ないと思います。)
佐藤大志
ぼぼ
石渡幸子(裁判官の独立、ひいては三権分立に対する重大な【圧力】だと考えます。)
小淵真理子
永野剛志
吉山裕基
中出威一郎(罷免は明らかに行き過ぎであり、裁判官を萎縮させる弊害も大きい)
藤田峻弘(罷免するまでのことはしていない。)
鈴木茂生(慎重さを欠いたきらいがあり、全面的に支持できないものの、弾劾まですべきことではなく、かえって不当な萎縮効果が懸念されるから。)
マニアの受難@歩く不謹慎(一部ツイートについては民事上の責任を問われうるものもあると思います。しかし過去の事例と比較しても、罷免は明らかにやりすぎです。裁判官の独立との関係でも、たやすく罷免が認められるようなことがあってはならないと考えます。)
尾関博之
安川秀穂(不適切な発言が認められるのは事実だけど、弾劾で身分を喪失するのは過度の処分。)
中井淳一
竹内寛
色川清(裁判官の独立に対する重大な危機だから。)
權正竜太
植竹和弘(従前の罷免理由には該当せず、裁判官の私的領域での表現の自由を侵害し、他の裁判官にも悪影響を及ぼす。)
植竹和弘
山口亮輔(比例原則に反するため)
福武公子(表現方法(手段及び文言)には問題があると考えます。しかし、弾劾裁判によるべきものとは思いません。あまりにも均衡ではないからです。)
佐野善房(岡口判事の表現は、品位に欠けるところがあるが、弾劾裁判に付する程の非行ではない。)
村上典子(裁判官の独立、身分の保証は民主主義国家にとって最も尊重されるべき理念の一つであり、今回の処分は(責められるべき不適切な言動があったとしても)均衡を失し、上記の理念を毀損してしまうおそれがあると考えます。)
渡邉寛之
小見山大(裁判官にも言論の自由はあるべき、「弾劾裁判」とは裁判所から裁判所にとって都合の悪い人を排除する制度ではないはずです。)
吉田要介
松本尚道
南川麻由子(長年岡口裁判官のSNS(主にtwitter)上の発信を見てきました。非常に有意義な発信をなさってきた一方で、確かに一部には正直なところ品位に欠けていると感じた投稿もありました。今回の訴追で問題とされている発信の中にも配慮が足りない部分もあったとは思います。ただどれも、違法な、不法行為に該当するような発信だったとまでは言えない内容だとも思います。しかも業務外の私的な発信です。裁判官あるいは法曹としての地位を根こそぎ奪うような弾劾裁判の対象とするのは、行き過ぎだと思います。裁判官にも表現の自由があります。裁判官個人が社会に向けて発信すること自体にも(なかなか一般的な裁判官が発信を控えがちであるからこそ)社会的意義があるとも思います。今回の岡口裁判官の弾劾裁判は、国会議員が特定の裁判官を個人攻撃することが容易に可能とする悪しき前例となり、すべての裁判官による社会への発信に萎縮効果が生まれますし、何よりも人権の最後の砦である司法が時の権力者に阿ねる方向に流れやすくなってしまい、三権分立を根幹から揺るがしかねないと危惧しています。)
及川智志(「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」には該当しない。裁判官の萎縮を招く。裁判官の市民的自由を奪う。)
吉村公雄(報道されているよう発信があったことだけを理由に訴追するというのは、裁判官弾劾制度の趣旨・目的にまったく不適合だと思います。)
鳩貝滋
守屋智章
岩城善之
中間陽子(投稿の内容が弾劾に値するとは思えない。訴追自体が不当なものであると感じる。)
高品恵子
村上真奈
中島光孝(法の支配の下では裁判官としての言動と個人としての言動は区別されるべきてす。後者を理由に前者を殺してはなりません。)
本多尚美
佐藤ひさし
長浜有平
北見洋
國嶋洋伸
清水秀行(裁判官の独立、表現の自由の点から、弾劾は行き過ぎ)
石鍋毅(岡口裁判官が法曹界において必要不可欠な存在だからです。)
圓山豊
松井大輔(一般的な賛同理由は言うまでもありませんので割愛します。それに加え、罷免をやむを得ないと見て岡口裁判官が悪いんだと半ば賛同的な意見をしている弁護士がいることに辟易するとともに、誰も同業者を助けようともしない裁判官にとても腹が立っています。まともに憲法を学ばなかったのか?その資格は飾りか?人権救済は法曹の共通認識ではないのか?と言いたくなります。思っていた以上に「遺族を侮辱」という字面のインパクトが大きいためか、世論も罷免賛同的な意見がやや多いように思います。経緯を整理せず、正確な事実も伝えず、字面だけの偏向的な報道が目立つことにも腹が立っています。そして、表現の自由を履き違えて、Twitter上で岡口裁判官の、まさに人格批判や誹謗中傷をしているような投稿をみると、この国の表現の自由はどこにいくのか、憂うほかなくなりました…。弾劾裁判が始まり、あまりにもおかしなことが平然と起きていることにかなり絶望してしまったので、遅ればせながらこの活動に賛同させていただきました。大変な活動かと思いますが、是非頑張っていただきたいです!)
村岡悠子
坂口俊幸(裁判官の表現の自由、司法制度の独立、ひいては人権、民主主義、立憲主義をまもるためです。)
匿名希望
踊れる弁護士(適切な投稿だったとは思わないが、それと罷免されるべきとまでは思わない。適切な判決を下せる裁判官であればそんな人がいてもいいのかなと思う。)
時短弁護士
新倉透(罷免というのは非常に重大な結果ですから、罷免という結論を出すためにはそれに見合うだけの行為が行われたといえなければなりません。本件ではそのような行為があったとは到底いえないでしょう。)
馬場真由子
下野谷順子
小山優子(裁判官個人の表現の自由は守られるべきであるから)
藤川智子
重田和寿
名倉大貴
仲里建良
徳田隆裕(岡口裁判官は、法曹界になくてはならない,素晴らしい裁判官なので、罷免を認めるべきではありません。)
呉明植(憲法21条1項)
井村剛(罷免は不相当な処分である)
髙橋亜衣
安武慎作
宮嶋康明
今野遼
本橋瞳美
山口仁(SNSでの発言に不適切な表現があったとしても侮辱罪や名誉棄損罪に問疑するのならまだしも弾劾裁判という伝家の宝刀を用いるのは重きに失する。今後、他の裁判官がSNSで発言すること自体への萎縮効果という弊害も大きい。)
市川清文(裁判官にも市民的自由は必要である。裁判官自身がものを言えなくなる社会は、国民にとっても息苦しい社会。法曹資格を奪うという、法律家にとっての死刑判決を許してはならない。)
永井卓也
田島和憲
山本倫子
田久保公規
畑江大介
柴田勝之(裁判官の独立と表現の自由を守るため)
時短弁護士(当訴追は、裁判官の表現の自由をあまりに軽視したものであると考えるため。)
タカオ クガ
堀金博
大植幸平
髙﨑和美(内容にまったく問題ないとはまで思わないが、罷免にはとうてい値しない。犯罪にも値しないことを公に書いただけのことで法曹資格を失わせるとは比例原則の明白な違反と思う。)
高尾和一郎
池永修(裁判官にも思想・良心の自由と表現の自由が完全に保障されなければならないと思います。)
小林正(裁判官の表現の自由を保障することが、裁判官の独立を担保することとなるため。)
宮地重充
玉井邦芳(弾劾は不当であると考えています。)
伊豆隆義
関夕三郎
森一岳
天野太郎(弁護士)(裁判官の統制も酷いが、所詮張子の虎でしかない裁判所の権威のために優秀な裁判官をはじくという姿勢に哀れを感じる。)
待場豊(今回の弾劾裁判は、益々、裁判官を萎縮させると思う。)
齋藤理英
久我孝雄
儀部和歌子
青島明生(注意等が相当、罷免訴追は濫用だと思います。)
茂永崇(本件弾劾が許されると今後の司法に悪影響を及ぼすことが必至であるから)
高木吉朗(裁判官に表現の自由が十分に保障されていないような社会では、裁判所が国民の表現の自由を守ることもできないと思います。)
馬場勝也
市川寛
宇藤和彦
村上勝也
上田啓子
皇帝陛下(はらたづでぇ)
出口聡一郎(裁判官の身分保障を十分尊重すべきであるから)
稲津高大
福島和代(法の支配と裁判官の独立と司法の独立を守りたい。)
木塚雅美(せいぜい戒告止まりの行為。犯罪行為でもないのに、弾劾裁判で罷免では裁判官の表現活動への萎縮的効果が大きすぎる。)
永尾竹則(厳しく限定されている罷免事由にあたらないのは明らかだと思う。)
鬼塚拓也
内野真
大迫恵美子(気に入らない発言やSNSへの投稿をしたということと、罷免とは釣り合いが取れない懲罰だから。)
矢根俊治(罷免となるべき事実が全くないから)
西念京祐(罷免処分は明らかにバランスを欠く、また裁判官による表現への萎縮効果も大きい)
林孝匡
仲林茂樹(私人としての行為について責任を問うのはなんの合理性もない、仮に認められるということであれば、内閣総理大臣の私人としての靖国神社参拝も私人の行為ではないことになる。)
金喜朝
川尻恵理子(裁判官が表現の自由を享受できず,その言動を委縮させるような処分をすることは,個人の人権の侵害であると共に,司法の独立に重大な悪影響を及ぼします。このような弾劾裁判は,決して許されないものです。)
須藤克己(訴追事由となっている岡口判事の行為の中には軽率との誹りを免れぬ不相当なものがあったとは思う。しかし、不相当な行為(仮にそれが上司の指導があったにもかかわらず残念ながら繰り返されたものだとしても)をもって罷免に臨むべきという考えは短慮にすぎる。罷免は岡口判事の法曹資格を失なわせる効果を生じる。裁判官の職を失うことだけでなく弁護士にさえなることができなくなる。このような極めて大きな不利益を課すには、過去の例にあるような深刻な違法行為等に限るべきではないかと思われるところ、訴追事由はいずれも深刻な違法行為とまではいえず、罷免は処分として重きに失し、相当性を欠くと考える。よって、罷免には反対である。)
仲里建良
今山武
中原大雄
菊元成典
大山弘通(裁判官にも表現の自由が認められるべきと思うから。(民事責任の有無とは別に。ヘイトでない限り。))
杜の都(岡口裁判官にはこれからも法曹としてご活躍いただきたいです。)
おかだ
細田直人
大森裕子
ひし
アラブ
国府泰道(こんな弾劾を認めると、ますます裁判官が委縮することになる。)
みっつ(最高裁に告ぐを拝読しました。陰ながら岡口さんを応援しています!がんばってください!)
原野早知子
里見和夫
中嶋弘
長尾充大
山下あや理
櫛田和代
坂本翔大
水田利裕(裁判官の身分保障は根本的な事と思う。それを安易に犯すことには違和感を感じる。)
眞継寛子(私的な発言で弾劾までされるのは行き過ぎで、無用な萎縮効果が懸念されるから)
上田亮祐
荒井俊且
小関勇二
國祐伊出弥
岩永建保(世論に阿る裁判官ばかりになる恐れがある。)
愛須勝也
長岡麻寿恵(岡口裁判官のツイッターが罷免事由にあたるとは到底考えられません。裁判官が広く社会に発信することは、司法に対する信頼を形成するために極めて重要であり、発信行為に対し罷免という回復しがたいペナルティを与えることは、司法の自殺につながります。事なかれ主義、忖度の裁判官を育てることは、決して健全な司法に資するものではありません。岡口裁判官のような賢明且つ有能な裁判官を失うことは、国民にとってはもちろん、最高裁にとってさえ大きな損失だと考えます。罷免には絶対に反対します。)
岩尾彩奈
田中史子
元職員弁護士(罷免はどう考えてもおかしい。)
下迫田浩司(もし罷免されたら、裁判官への萎縮的効果が大きく、裁判官がますます裁判所内に閉じこもってしまう。)
70期大阪弁護士会登録(そこまでの行為をしていない。)
中紀人(裁判官の私的分野での表現活動への圧力であり、これにより裁判官が萎縮することは、三権分立に照らし許されない。)
康由美(自由闊達な議論は民主主義の根幹で、裁判所にも求められる原理だと思うからです。行き過ぎた表現だったかもしれませんが、罷免は不相当に重く、大きな委縮効果をもたらし、弊害が大きすぎます。また、ツィッターの投稿内容は、行き過ぎた表現ばかりではなかったし、批判的なものも多く、こうした表現が保障されることこそが、多様性を認めることにつながると思います。)
周々木晴香(岡口裁判官のネット上の一連のコメントは、表現がダイレクト過ぎる等形式面で多数人の理解が得られないところがあるとは思いますが、内容面では何ら間違っていないと思います(特に裁判に関するコメントは一般人の感覚と合致しており裁判に対する国民の信用も害することはないかと)。なので、罷免は適切ではないと感じています。まさかこの事案で罷免という結論が出ることはないだろうと思いつつも、岡口裁判官は、最高裁(高裁)の不手際を指摘したことで最高裁まで敵にまわしている可能性があり、これが不利に働くのではないかという心配があります。数は力なりというので、賛同の意思を表明することで、助力出来ればと思いました。)
足立朋子
坂口俊幸(不当な訴追を許してしまえば、権力による人権の侵害を次々と許容してしまうことなりかねません。声明に賛同します。)
澤田政道
石田法子(趣旨に賛同)
木村圭二郎(講演を聞いて優秀な裁判官であることがわかったから。)
三上孝孜(裁判官の表現の自由を守るため。)
松浦奨(今回の弾劾裁判が極めて不当であると考えるため。)
安部駿佑(他の裁判官への萎縮効果が大きすぎる)
遠藤俊弘(様々な点で問題があると考えます。)
北浦結花
西畠正(職務とは無関係の表現行為を理由に法曹資格を剥奪する訴追が許されてはならないから。)
生江富広
福山和人(司法界は市民社会の健全な縮図であるべきです。超然とした裁判所が、結局あらゆる分野で市民感覚とズレてしまったことを真摯に見つめるなら、岡口さんのような裁判官が裁判所の中におられることこそが必要です。)
小林英憲(不当な訴追に対して反対の意思を表明するため。)
中野里香
國方実(著作物を拝見して、真剣に取り組むときは真剣に取り組まれているはずと思うからです。)
加藤英男(罷免は明らかに行き過ぎであると思うから、です。)
小林務
石鍋毅
コザラシ(表現行為に対するペナルティとしては行き過ぎだと思われる。)
黒田松壽(元弁護士)
福岡聰一郎(いろいろ思いが巡って、酔っているので、適切に表現できません)
福島和代
牛見和博
秋山健司(岡口裁判官は、「物を言う裁判官」と呼ばれるに相応しい、一人の市民として、時の権力者の奢る言動にも自由に発言をされる希有な方と受け止めています。このような方を、従前の罷免事由とは同種性を明らかに欠く事由を理由に罷免することは、表現の自由、裁判官の職権の独立を侵害する、重大な禍根を残すと考えるからです。)
F
永淵慎
八尋光秀(ひとりひとりの個性、人格や行いの多様性を尊重しようなどと言いながら、枠から小指でもはみ出ようものなら一斉に排斥するという誤った風潮を、最も自由であるべき司法が旗振って推奨することになる。)
うさぎ(罷免までさせるような話ではないと考えます。)
原武之(裁判官の独立は強く守らないといけないから。)
森山大樹(罷免事由に該当しない。)
中森俊久(訴追に理由がないと考えます。)
吉岡剛(裁判官を罷免される理由がないことは明らか。)
杉浦孝輔
飯渕裕
山本完自
上田和利
田島宏峰
川面武(岡口裁判官による今回問題にされている方の投稿は,心底嫌悪すべき内容(当初分限の方で問題にされた犬についての投稿は,(犬を愛する者の立場からも)内容自体問題ないようにも感じる。)だが,仮に弁護士が同様の投稿をしたとしても戒告にもならない(すべきでない)レベルのものと思われる。本件を再任拒否事由としてしん酌されるのはやむを得ないと思われるが,到底罷免事由には該当しないというべきである。来年来年3月の任期満了で退任いただくのが,ご本人にとっても,社会にとっても望ましい解決と考える。)
福岡聰一郎
馬場勝也(罷免は不相当であり、そのような処分がなされたら、裁判官の表現行為を著しく萎縮させるから。)
中隆志(三権分立の危機であるから。)
清水由規子(人柄を知っています。)
北村栄(罷免はやり過ぎ。)
杉野公彦(岡口裁判官の書き込みに問題がないとは思わないが、罷免しなければならないとは思わない。)
山本紘太郎
賀川進太郎
土居伸一郎(この弾劾裁判で岡口判事が訴追されていること自体、弾劾を定めた法の規定に全くそぐわない。そして、裁判員の中でも法曹の資格を持つ山下氏のような議員ですら、中立性を大いに疑わせる言動をしてしまうのも、この裁判が政治的・権力的な意図のもとに行われているからではないか。万が一罷免が認められたら、我が国の憲政史上、大きな汚点となるであろう。)
田中広太郎(比例原則に明らかに反する)
石田法子(罷免に相当することではないから)
波戸岡光太
坂口俊幸(裁判官の独立、司法の独立、表現の自由を奪われることがあってはなりません。一つ侵害されることを許すとなし崩し的に壊されるのが人権であり司法の独立です。)
佐伯隆之介(まもりたいから)
朴憲浩
植木則和
赤松範夫(当然のことですから。)
中田拓也(表現行為は不適切だったかもしれないが、それが罷免する理由になるとは考えられないから。)
野原郭利
tt
そんちゃん
渡邉有希子(行為の内容と処分の水準が不均衡。裁判官も一市民であるところ、その表現の自由に対する萎縮的効果を憂慮。)
渡邉有希子(行為の内容と処分の水準が不均衡。裁判官も一市民であるところ、その表現の自由に対する萎縮的効果を憂慮。)
匿名(処分が不当に厳しい。)
市川清文
内田昌彦(罷免は憲法違反だからです。)